都市計画法が改正されました(令和4年4月1日施行)
頻発・激甚化する自然災害からの被害を防止するため、都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されます。
法改正の概要は以下の3点です。
(1)災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号改正)
都市計画法第33条第1項第8号の規定により災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないこととされています。
これまで規制の対象となっていたのは、分譲住宅などの非自己用の住宅や、貸店舗などの非自己用の業務施設の開発行為でしたが、法改正により、工場や福祉施設などの「自己の業務の用に供する施設」がこの規制の対象に追加されました。
〇:開発区域に含められる ×:開発区域に含められない
| 改正前 | 改正後 |
自己の居住の用に供する住宅 (申請者自身が生活する住宅) | 〇 | 〇 |
自己の業務の用に供する施設 (工場、事務所、店舗、社会福祉施設など) | 〇 | × |
その他 (分譲住宅、賃貸住宅、貸事務所、貸店舗、貸倉庫など) | × | × |
災害レッドゾーン
区域の名称 | 法律 |
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災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 |
急傾斜崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法第56項第1項 |
(2)市街化調整区域の条例区域から災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンの除外(都市計画法第34条第11号及び第12号改正)
市街化調整区域では開発行為が制限されていますが、地方公共団体の条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では一定の開発行為が可能となっています。条例で区域を指定する際には政令で定める基準に従わなければなりません。
この度、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、29条の10)、11号条例区域及び12号条例区域には、原則として上記の災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーンを含めてはならないことが明記されました。
災害イエローゾーン
区域の名称 | 法律 |
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土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項 |
浸水想定区域 | 水防法第15条第1項第4号(洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域に限る。) |
今回の法改正に伴い「佐賀県都市計画法施行条例」を改正し、条例区域には原則として災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーンを含めてはならないことを追記しました。(令和4年4月1日施行)
- 対象区域:市街化調整区域(鳥栖市及び基山町)
※佐賀市は開発許可権限を有するため、県条例は適用されません。
(3)市街化調整区域の災害レッドゾーンからの移転許可(都市計画法第34条第8号の2新設)
法改正により、市街化調整区域の災害レッドゾーンにある既存建築物は用途・規模等が同等であるものに限り、市街化調整区域内での移転が可能となります。(開発許可が必要です。)
関連リンク
県内の土砂災害警戒区域等の指定状況(佐賀県ホームページ)
安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について(国交省ホームページ)(外部リンク)