伴走支援型特別資金は、新型コロナウイルス感染症等の影響により、積み上がった債務の返済負担に伴って増加することが見込まれる借換え需要並びに事業再構築等の事業好転の転機となりえるような前向きな取組みに対する資金需要等に応えることで、県内中小企業者の資金繰りの円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することを目的とした制度となります。
※令和4年10月1日より保証限度額の引き上げを行いました。(6,000万円⇒1億円)
※令和5年1月10日より申込人資格要件を緩和しました。
※取扱期間が延長になりました(令和6年3月31日⇒令和6年6月30日信用保証協会申込み受付まで)
申込要件
申込人資格要件
次に掲げる要件のいずれかに該当し、 かつ経営行動に係る計画を策定した県内中小企業者が対象となります。
1. 保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること(特別小口保険を除く)。
2. 保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること(特別小口保険を除く)。
3. 次の(1)又は(2)ⅰからⅵのいずれかに該当すること(特別小口保険を除く)(無担保保険、普通保険いずれも一般での取扱い)
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
(2)ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
対象資金
申込人資格要件1及び2については、経営の安定に必要な運転資金及び設備資金
保証条件
1.保証限度額
1億円(ただし、「伴走支援型特別保証制度」の残額を含みます。)
2.貸付期間
1. 一括返済の場合 1年以内
2. 分割返済の場合 10年以内(据置期間は5年以内)
3.信用保証料率
運転、設備ともに 0%
4.担保・保証人
1. 担保
保証協会の必要に応じ徴求されます。
2. 保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求されません。
経営者保証の免除を適用する場合は、法人代表者の連帯保証を免除することもできます。
年1.3%
申込方法
1.申込先
お近くの金融機関
2.提出する書類
1. 融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書
2. 保険法第2条第5項第4号又は同条同項第5号の規定による市町長の認定書(申込人資格要件1、2の場合)
3. 経営行動計画書
以下の内容を満たしている必要があります。
(1) 計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最短の計画期間とし、原則として同5事業年度を最長の計画期間とする。
(2) 申込人の経営に係る現況・課題と課題を克服するための取組事項及び目標設定。
(3) 申込人が融資を受けて取組む事項に係る具体的な資金使途と資金効果。
(4) 上記取組等を踏まえた収支計画及び返済計画。
4. 以下のいずれかの確認書(申込人資格要件3の場合、資格要件に対応するもの)
(1) 売上減少要件確認書
(2) 売上高総利益率減少要件確認書
(3) 売上高営業利益率減少要件確認書
5. 経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除を適用する方)
3.期中管理
融資を受けられた中小企業者の皆様は、融資後5年間、経営行動計画の実行と進捗を金融機関に報告することとなっています。
1. 事業者の方は、四半期に一回金融機関に対し、経営状況の報告及び計画の実行状況等の報告を行ってください。
2. 金融機関は、事業者に対し当初作成した経営行動計画書の見直し及び計画を進めるための経営支援を行ってください。
また、事業者の計画の実行状況及び財務状況、金融機関の支援状況を信用保証協会に対し提出してください。
取扱期間
令和4年4月1日から令和6年6月30日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとなります。
関連リンク
様式ダウンロード
・ 経営行動計画書 (エクセル:53.5キロバイト)
・ 経営者保証免除対応確認書 (エクセル:20キロバイト)
・ 減少要件確認書 (エクセル:73.1キロバイト)
※経営行動計画書は、様式例となります。