以下、(2)から(4)の規定を追加し、令和3年4月から努力義務化、令和4年4月から義務化する。 訪問系サービスについては、従前から身体拘束等に関する規定がないため(1)から(4)を追加し、 ・(1)については、令和3年4月から義務化 ・(2)から(4)については、令和3年4月から努力義務化、令和4年4月から義務化 する。 (1) 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。 (2) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。 (3) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 (4) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 ※ 虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものとみなす。 【減算の取扱い】 上記(1)から(4)を満たしていない場合に、基本報酬を減算する。(身体拘束廃止未実施減算 5単位/日) ただし、(2)から(4)については、令和5年4月から適用する。 なお、訪問系サービスについては、(1)から(4)の全てを令和5年4月から適用する。 |