佐賀県特別栽培農産物表示制度の仕組み
表示の内容
前作の収穫後から当該農産物の収穫・調製までの栽培期間中、化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、県内の一般的な栽培方法(いわゆる慣行栽培)に比べ、5割以下に低減して栽培された農産物を「佐賀県特別栽培農産物」として表示します。
対象とする農産物
米(玄米、精米)、麦、大豆、野菜、果実、茶(荒茶、仕上げ茶)などの食用の農産物(令和4年2月現在68品目の食用の農産物が対象)。
ただし、その加工品は除きます。
登録申請ができる者
県内の農家または農家が組織する団体等
登録された玄米または荒茶を購入して、とう精(製茶)を行い、精米(仕上げ茶)の販売を行う個人または団体等
佐賀県特別栽培農産物表示制度の流れ
1. 登録申請書類を作成し、栽培管理計画書について確認責任者による確認を受けます。
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2.申請書類を地域農業振興センター農業企画課へ提出します。
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佐賀県のホームページに特別栽培農産物に係る生産情報等が掲載され、県から登録通知書が送付されます。
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3および4.栽培中、栽培管理などの記録や確認責任者による現地確認および書類確認を受けます。
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5.収穫終了後、栽培管理実績書を作成し、収穫終了後30日以内に確認責任者へ提出します。
※ 確認責任者による確認を受けた後に表示シールの使用が可能となります。
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6. 確認責任者による確認を受けた栽培管理実績書の写しを地域農業振興センター農業企画課へ提出します。
7.出荷・販売の記録および表示シールの使用記録を行います。
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8.出荷・販売終了後、出荷販売実績書を作成し、出荷・販売終了後30日以内に確認責任者へ提出します。
1. 登録申請書類を作成し、とう精(製茶)計画書について精米(製茶)確認者による確認を受けます。
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2.申請書類を地域農業振興センター農業企画課へ提出します。
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佐賀県のホームページに特別栽培農産物に係る生産情報等が掲載され、県から登録通知書が送付されます。
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3.とう精(製茶)中、受払台帳等にとう精(製茶)の記録や精米(製茶)確認者による現地確認および書類確認を受けます。
※ 表示シールの使用にはとう精(製茶)確認者による確認が必要です。
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4.出荷・販売の記録および表示シールの使用記録を行います。
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5.出荷・販売終了後、とう精(製茶)実績書を作成し、出荷・販売終了後30日以内に精米(製茶)確認者へ提出します。
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6.精米(製茶)確認者による確認を受けたとう精(製茶)実績書の写しを地域農業振興センター農業企画課へ提出します。
表示の方法
特別栽培農産物の表示方法は、わかりやすく正確な表示とするため、佐賀県特別栽培農産物の表示マークを表示し、その中に、化学合成農薬や化学肥料の使用状況、登録情報への検索について表示しています。
要綱・要領・申請様式集・記載例集・参考資料
要綱・要領など(特別栽培表示制度のルールです)
様式
【生産】
【とう精(製茶)】
参考資料
(参考)カウントしない有効成分を含む農薬一覧 (PDF:102.1キロバイト)
佐賀県で登録又は届出されている肥料についての情報 (PDF:779.7キロバイト)
佐賀県特別栽培農産物に係る登録情報一覧について
佐賀県特別栽培農産物表示要領第17条に基づき、佐賀県特別栽培農産物に係る登録情報を掲載します。
【令和6年2月申請(生産)】
令和6年佐賀県特別栽培農産物に係る登録情報(農産物) (PDF:218.9キロバイト)
【令和6年2月申請(とう精・製茶)】
令和6年佐賀県特別栽培農産物に係る登録情報(精米・仕上げ茶) (PDF:200.8キロバイト)
【令和5年10月申請(生産)】
令和5年佐賀県特別栽培農産物に係る登録情報(農産物) (PDF:129.9キロバイト)