プラスチック資源循環促進法の施行について
法律の目的
近年、海洋プラスチックごみ問題や諸外国による廃棄物輸入規制強化の動きなどから、我が国においてもプラスチックを一つの資源として循環させていく重要性が高まっています。こうした状況に対応するために、「3R+Renewable」を基本原則として、国内におけるプラスチックの資源循環を強化・啓発を行う「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月1日から施行されました。
※3R+Renewable
Reduce(ごみの発生を減らす)…要らないものは買わない
Reuse(繰り返し使う)…壊れたものは修理して長く使う
Recycle(資源物は分別排出し、再資源化する)…容器包装プラスチックや紙などは分別する
Renewable(再生可能な材質のものを使うこと)…再生利用できない素材を使わない
(出典:経済産業省・環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律等について」)
それぞれの役割
プラスチックの資源循環には、事業者・消費者・国や自治体など、全ての関係主体が連携し、一体となって取り組んでいくことが必要になるため、それぞれが積極的に取り組むべき項目が定められました。
(出典:経済産業省・環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律等について」)
プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル!
プラスチックは、現代社会に不可欠な素材である一方、2050年カーボンニュートラルや新たな海洋汚染をゼロにする大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの達成など、プラスチックをとりまく様々な環境問題に対応していくには、プラスチックの資源循環を加速し、循環型社会へ移行していくことが必要です。プラスチック製品の設計から排出・回収・リサイクルに至るまで、プラスチックのライフサイクル全般に関わる事業者・自治体・消費者の皆様で、
3R+Renewableに取り組んでいきましょう。
詳しくは
プラスチック資源循環促進法の特設サイト(外部リンク)(外部リンク)よりご確認ください。
プラスチック資源循環促進法に関するお問い合わせ先
・九州地方環境事務所 TEL:096-322-2400