佐賀県農薬指導士認定制度について
県では、農薬の安全使用・適正販売を推進するため、
・農薬販売業者(JA、小売店等)
・農薬による防除を実施する業者(防除業者、造園業者、ゴルフ場のグリーンキーパー等)
・農薬使用者に対して指導する立場の者(JA営農指導員、農産物直売所担当者等)
に対し、農薬に関する専門的な研修を行い、試験に合格した方を「佐賀県農薬指導士」として認定しています。
受講資格について
「佐賀県農薬指導士認定事業実施要領」にて受講資格は、次の(ア)、(イ)、(ウ)のとおりとしています。
(ア)養成研修にあっては、現に勤務している事業所が佐賀県内にあり次の(1)~(4)の条件のいずれかに該当する者等とし、更新研修にあっては、農
薬指導士で認定期間を更新しようとする者とする。
(1) 満20歳以上の農薬販売者又はその従業員で現に農薬の販売業務に従事している者のうち、実務経験が概ね2年以上あり、原則として毒物及
び劇物取締法に基づく毒物劇物取扱責任者の資格を有している者
(2) 満20歳以上の防除業者又はその従業員で現に防除業務に従事している者のうち、実務経験が概ね2年以上の者
(3) 満20歳以上のゴルフ場従業員等で、現に防除業務に従事している者のうち、実務経験が概ね2年以上の者
(4) 満20歳以上で、農薬使用者に対して指導する立場である者のうち、実務経験が概ね2年以上の者
(イ)受講者については、自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。
a暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
b暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
c暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
d自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
e暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
f暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
g暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(ウ)(イ)のbからgまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
養成研修および認定試験(新規の方)について
養成研修および認定試験を年1回(1月)行っています。
養成研修を受講頂き、認定試験に合格された方を「佐賀県農薬指導士」として認定しています。
更新研修について
佐賀県農薬指導士に認定された方で、更新を希望される方は更新研修(3年に1度)を受講頂きます。
更新研修は年2回(6月、1月)行っていますので、対象の方はどちらかに参加ください。
更新研修を受講頂けない場合、農薬指導士の資格が失効しますので、ご注意ください。
更新研修の対象となる方は、郵送にてご連絡いたします。
「佐賀県農薬指導士認定事業実施要領」について
佐賀県農薬指導士認定事業実施要領(令和2年11月改正) (PDF:193.8キロバイト)
別記様式第1号(養成研修受講申請書) (PDF:102.1キロバイト)
別記様式第2号(更新研修申請書) (PDF:71.8キロバイト)
別記様式第4号(再交付願) (PDF:47.8キロバイト)
別記様式第5号(勤務地変更届) (PDF:46.2キロバイト)