違法な金融業者にご注意ください 最終更新日:2022年6月6日 違法な金融業者にご注意ください 貸金業を営む場合には、貸金業法に基づき、国又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。 無登録にて貸金業を営んだり、法定利息を超える高金利で金銭を貸し付けている業者からは、絶対に借入れしないでください。 無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして、貸金業務を行っている会社名を公表していますので、 下記リンクを御確認ください。 ●金融庁が掲載している「違法な金融業者に関する情報」(金融庁リンク)(外部リンク) ●各財務支局が掲載している「違法な金融業者に関する情報」(金融庁リンク)(外部リンク)