◎定時登録 市町の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在で選挙人名簿に登録される資格のある人を、同日(同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たる場合には、登録月の1日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日)に選挙人名簿に登録することになっています。 ◎登録資格 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3箇月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。 |