新型コロナウイルス感染症の治療や療養が終了した後に、感染性は消失したにも関わらず、他に明らかな原因がなく、倦怠感や息切れ、咳、味覚・嗅覚障害等の症状(以下「後遺症」という。)が長引く方がおられます。
後遺症と思われる症状がある場合、おひとりで悩まず、まずはかかりつけ医や最寄りの医療機関、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた医療機関へご相談ください。
※新型コロナウイルス感染症の後遺症については、現時点では確立された治療法がないため、医療機関を受診された場合は、別の病気でないかどうかよく
調べた上で、症状に応じた対症療法が基本となります。
※後遺症の診療は、一般の診療と同様に診察費等の自己負担が発生します。
厚生労働省において、新型コロナの後遺症について、生活や仕事で心がけていただくこと等をまとめたリーフレットが作成されています。医療機関、自治体、職場など、様々な場でご活用ください。
後遺症の診療が可能な医療機関について(後遺症紹介先医療機関)
佐賀県医師会と協力し、後遺症について診療いただける医療機関を取りまとめました。かかりつけ医を持たない、かかりつけ医での対応が難しいといった方はご活用ください。
医療機関によっては診療が可能な症状や診療時間、予約の要否などが異なります。確認の上、受診してください。
なお、病状によっては受診医療機関から高次医療機関へ紹介される場合があります。
※公表の承諾を得た医療機関を掲載しています。
※新型コロナウイルス感染症の後遺症については、現時点では確立された治療法がないため、医療機関を受診された場合は、別の病気でないかどうかよく
調べた上で、症状に応じた対症療法が基本となります。
※後遺症の診療は、一般の診療と同様に診察費等の自己負担が発生します。
医療機関の皆さまへのお願い
今後、後遺症紹介先医療機関として、後遺症診療にご協力いただける場合は、下記調査票を記入の上、メールまたはFAXにて佐賀県健康福祉部健康福祉政策課まで送付いただきますようお願いします。 記入内容の確認のため、電話連絡をする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(送付先)
あて先 佐賀県健康福祉部健康福祉政策課
メールアドレス kenkoufukushiseisaku@pref.saga.lg.jp ※件名に「後遺症紹介先医療機関の調査票」とご記入ください。
FAX番号 0952-25-7268 ※送信票不要
- 調査票 (ワード:32.2キロバイト)
- 調査票 (PDF:326.9キロバイト)
新型コロナウイルス感染症の後遺症とは
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)後の症状は、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に罹患した人にみられ、少なくとも2ヵ月以上持続し、
また、他の疾患による症状として説明がつかないものである。通常はCOVID-19の発症から3ヵ月経った時点にもみられる。
後遺症に関する症状の実態については、未だ不明点が多く、実態解明に向けて国や海外において様々な研究がなされています。