労働者協同組合について
労働者協同組合とは
労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
労働者協同組合の基本原理その他の基準及び運営の原則
1 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い、事業が行われることを通じて持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければなりません。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
2 組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければなりません。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)その行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3 組合は、営利を目的としてその事業を行なってはなりません。
4 組合は、特定の政党のために利用してはなりません。
所管行政庁について
「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁について、連合会については厚生労働大臣とされており窓口は厚生労働省となります。組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とされており、本県の窓口は、産業労働部産業人材課となります。ただし、NPO法人からの組織変更に伴う解散等ついては、県民環境部県民協働課が窓口となります。
厚生労働省(対象が労働者協同組合連合会の場合)
電話 03-5253-1111(代表)
佐賀県 産業労働部 産業人材課(対象が労働者協同組合の場合)
電話 0952-25-7310(直通)
佐賀県 県民環境部 県民協働課(NPO法人から労働者協同組合へ組織変更の場合)
電話 0952-25-7374(直通)
届出等様式
組合の設立届出等の様式については、労働者協同組合法施行規則で定められていますので、以下からダウンロードして御利用ください。
なお、法定様式のほか、以下の関連リンク先の厚生労働省ホームページから会計書類例や任意様式例もダウンロードできますので、御参照ください。
相談窓口及び関連リンク
厚生労働省では、労働者協同組合の制度や設立に関する相談をメールにて受け付けております。
相談を希望される方は、下記特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」からお問合せフォームを御確認ください。
【関連リンク】
労働者協同組合の概要、関係法令・通知等を掲載しています。
労働者協同組合法の説明・解説、設立の流れ、フォーラムや相談窓口の案内等を掲載しています。
特定労働者協同組合一覧
佐賀県が認定した特定労働者協同組合は、以下のとおりです。
法人名称 | 代表者氏名 | 主たる事務所の所在地 | 認定日 |
労働者協同組合法人あんそれいゆ陽葵 | 桑原 宏樹 | 佐賀県佐賀市八幡小路2番3号 八幡小路ビル2階 | 令和6年6月 |
※特定労働者協同組合とは…
労働者協同組合のうち、非営利性を徹底した組合であることについて都道府県庁知事の認定を受けた組合のことをいいます。