【募集終了】佐賀県重度障害者地域生活重点支援事業費補助金(重度障害者グループホーム等事業)
県では、指定共同生活援助事業所等が重度障害者を受け入れるため又は、障害児通所支援事業所が重症心身障害児を通所させるための支援体制の整備、強化に必要な費用を助成することにより、重度障害者等が地域で生活できる住環境を整備し、もって在宅の重度障害者等及びその家族の福祉の向上に資することを目的とし、佐賀県重度障害者地域生活重点支援事業(重度障害者グループホーム等事業)を実施しています。
この度、令和5年度に実施する事業に係る協議書の提出期限を、以下のとおり定めましたので、事業所の開設に伴い実施協議を検討されている法人におかれては内容をご確認ください。
補助対象事業・補助限度額・補助率等 ※詳細は実施要綱及び交付要綱で確認してください。
重度障害者グループホーム(※1)又は重症心身障害児向け障害児通所支援事業所(※2)を運営する法人に対して、利用者層が重度障害者又は重症心身障害児であることで特に必要となる次に掲げる備品や設備を整備した場合に要する経費を助成するものとする。
■ 対象となる設備等
浴室介護リフト機、段差解消昇降機(スロープを含む。)、介護用ベッド、吸引機、酸素濃縮機、緊急通報装置、自動火災通報装置、スプリンクラ
ー、その他県が必要と認めたもの。
ただし、国庫補助等により新築・改修等を併せて行う場合には、国庫補助対象となる設備整備費は助成対象としない。
(※1)共同生活援助事業所であって、次の要件を満たすもの
(1)入居者は定員の8割以上を重度障害者(障害者支援区分4以上)とし、医療的ケアが必要な者も受け入れ可能となるよう、看護師等の配置体制
の充実に努めること。
(2)入居する重度障害者が使用する医療的ケアに係る機器及びその他重度障害者であることで特に必要となる設備、備品を備えていること。
(3)短期入所事業所を併設することとし、短期入所専用居室を1室以上設けること。
(4)県からこの事業の採択を受けたものであること。
(※2)児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所であって、次の要件を満たすもの
(1)主たる利用者は重症心身障害児とし、医療的ケアが必要な者も受け入れ可能となるよう、看護師等の配置体制の充実に努めること。
(2)利用する重症心身障害児が使用する医療的ケアに係る機器及びその他重症心身障害児であることで特に必要となる設備、備品を備えていること。
(3)県からこの事業の採択を受けたものであること。
■補助限度額
250万円
■補助率
10分の10以内
協議書提出期限
令和5年10月13日(金曜日)
提出先(郵送又は持参)
〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県障害福祉課施設担当あて