県では、指定共同生活援助事業所等が重度障害者を受け入れるため及び障害児通所支援事業所が重症心身障害児を通所させるための支援体制の整備、強化に必要な費用を助成することにより、重度障害者等が地域で生活できる住環境を整備し、もって在宅の重度障害者等及びその家族の福祉の向上に資することを目的とし、佐賀県重度障害者地域生活重点支援事業(重度障害者グループホーム等事業)を実施しています。
補助対象・補助限度額・補助率 ※詳細は実施要綱及び交付要綱をご確認ください。
重度障害者グループホーム(※1)又は重症心身障害児向け障害児通所支援事業所(※2)を運営する法人に対して、利用者層が重度障害者又は重症心身障害児であることで特に必要となる次に掲げる備品や設備を整備した場合に要する経費を助成するものとする。
(※1)(※2)定義については実施要項第2条をご確認ください。
■ 対象となる設備等
浴室介護リフト機、段差解消昇降機(スロープを含む。)、介護用ベッド、吸引機、酸素濃縮機、緊急通報装置、自動火災通報装置、スプリンクラ
ー、その他県が必要と認めたもの。
ただし、国庫補助等により新築・改修等を併せて行う場合には、国庫補助対象となる設備整備費は助成対象としない。