佐賀県における文化財の登録制度及び申請について
佐賀県では、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の一部改正(令和4年4月1日施行)に伴い、佐賀県文化財保護条例を一部改正し、登録文化財制度を創設しました(令和4年4月1日施行)。
登録文化財制度とは
登録文化財制度とは、県内に所在する文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを「登録文化財」として文化財登録簿に登録するもので、身近な文化財を地域の活性化のために積極的に活用しながら、文化財として緩やかに守っていくことを目的としています。
登録の対象となる文化財
登録の対象となる文化財の種類は、県内に所在する文化財のうち以下のものです。
なお、既に国・県・市の指定を受けている文化財や国に登録されている文化財は、登録の対象となりません。
(※有形文化財と史跡・名勝については建設・製作・造成から原則50年を経過しているものが登録の対象となります。)
文化財の種類
- 有形文化財………建造物、美術工芸品(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書)、考古資料、歴史資料
- 無形文化財………演劇、音楽、工芸技術 等
- 無形民俗文化財…風俗慣習、民俗芸能、民俗技術
- 有形民俗文化財…風俗慣習、民俗芸能・民俗技術に用いられる衣服、器具、家屋等
- 記念物…史跡(貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅 等)
名勝(庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳 等)
天然記念物(動物、植物、地質鉱物 等) - 伝統的建造物群…周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群
文化財に関するお尋ねがある場合、まずは文化財が所在する市町の文化財担当部局あてご相談ください。
(相談先が不明の場合、佐賀県文化課文化財保護室にお尋ねください。)
登録の手続き
所有者及び保持者・保持団体が申請を行い、佐賀県文化財保護審議会の意見を徴したうえで登録を行います。
登録までの主な流れは以下のとおりです。
- 登録を希望する文化財が所在する「市町」の文化財保護担当部局へご相談ください。
- 登録を希望する文化財に関して確認等を行います。
(文化財の種類、名称、所在、所有者、由来・歴史、大きさ、保護・活用の方法 等) - 県にて登録要件の可否等について検討を行い、申請可能と判断された場合、希望者(所有者及び保持者・保持団体)により申請書を作成の上、文化財が所在する市町を経由して提出していただきます。
- 県文化財保護審議会の意見を徴した上、登録可能となれば登録を行います。
申請に必要な書類
以下の申請書類と参考資料を、登録を希望する文化財が所在する「市町」の文化財保護担当部局宛てに提出してください。
1 申請様式
2 参考資料
(1)当該文化財の写真(※全ての文化財において必須)
(2)当該文化財の図面(※建築物、考古資料の場合必須)
(3)当該文化財の所在地や範囲を示す図面(※史跡、建造物の場合必須)
(4)保持者の活動履歴(入賞・入選歴等)を示す資料〈※無形(個人)の場合必須〉
(5)保持団体の団体規約やパンフレット等、組織体制や活動の内容が分かる資料〈※無形(団体)の場合必須〉
(6)当該文化財に係る論文、研究調査書、報告書等の写し
(7)当該文化財に係る昔の写真(※特に建築物、名勝等の場合、できれば添付してください。)
(8)その他(※文化財の価値について説明する資料)
3 提出先
文化財が所在する市町の文化財保護部局