佐賀県総合トップへ

佐賀県の最低賃金(最低賃金が改定されます)(地域別最低賃金R6.10.17発効、特定(産業別)最低賃金R6.12.19から順次発効)

最終更新日:
 

佐賀県における地域別最低賃金は、令和6年10月17日から「時間額956円」(56円アップ)、             特定(産業別)最低賃金は令和6年12月19日から順次発効されます

  県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される

 「特定(産業別)最低賃金」があります。

  県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。

  最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。

  

最低賃金の件名

1時間

 効力発生日

地域別最低賃金

956円

 

 令和6年10月17日(改定前 900円)

 

特定(産業別)最低賃金

一般機械器具製造業関係

1,010円

令和6年12月20日(改定前 974円)

電気機械器具製造業関係

996円

令和6年12月19日(改定前 943円)

陶磁器・同関連製品製造業  

957円

令和6年12月21日 (改定前   901円)


 最低賃金には、次の賃金等は含まれません。

 1 賞与など臨時の賃金

 2 休日、時間外、深夜などの割増賃金

 3 通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当

 

チラシ



最低賃金の詳細については

佐賀労働局労働基準部賃金室 (電話:0952-32-7179)又は最寄りの労働基準監督署まで
県内の労働基準監督署別ウィンドウで開きます(外部リンク)(佐賀労働局)

最低賃金制度の概要別ウィンドウで開きます(外部リンク)(厚生労働省)


 

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

○佐賀県
  •  佐賀県では、県内企業(中小・小規模事業者)の収益力向上に向けた取り組みを支援し、持続的な賃金引き上げを後押しするため、「佐賀型賃金UPプロジェクト」を実施しています。関係機関(国、県、商工・仕業団体など)が結集し、県内中小企業の収益力向上のため、売上分析・販路拡大・業務改善などを全力でサポートします。詳細は下記サイトを参照ください。
 佐賀型賃金UPプロジェクト別ウィンドウで開きます(外部リンク)
  チラシ(賃金UPプロジェクト) 別ウィンドウで開きます(PDF:220.2キロバイト)



○国(厚生労働省、経済産業省)
 厚生労働省では経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。
詳細は下記サイトを参照ください。 



このページに関する
お問い合わせは
(ID:87779)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.