佐賀県内に大規模小売店舗を設置し、又は、施設の配置や運営方法を変更するため、大店立地法に基づき届出を行う場合には、下記の手順を踏まえてください。
(1)交通協議が必要ですので、産業政策課(商業担当)にご連絡ください。その後、設置者及び産業政策課、道路課(維持担当)、警察本部(交通規制
課)の4者で、交通予測地点を協議することになりますので、店舗周辺の見取図、出入口の位置、建物配置図、店舗概要がわかる資料、周辺の状況が
わかる写真等をご準備してださい。
(2)交通予測が終わった場合、その結果を踏まえ、4者で問題点等を協議します。
※事案によって、協議は複数回となります。
(3)施設面や運営面で相談事項がある場合は、できるだけ早く協議してください。
(4)車両出入口や施設配置位置が確定した後、騒音予測について有明海再生・環境課(生活環境担当)、廃棄物処理等に関して循環型社会推進課(3R
推進担当)とそれぞれ協議を行っていただきます。(※産業政策課(商業担当)も必ず同席いたします。)
(5)警察本部(生活安全企画課)と防犯面等で協議を行っていただきます。(※産業政策課(商業担当)も必ず同席いたします。)
(6) 「大規模小売店舗立地法届出の手引き」 (PDF:1.04メガバイト)に基づき、届出書案を作成してください。
作成後、届出日が未記入のものを1部お送りください。事前確認後、正式に届出を行っていただきます。
※変更の場合で、軽微変更申出書、説明会省略申出書の提出をされる場合には、 この時点で提出してください。
【問合せ先】
担当名 | 電話番号 |
産業政策課 商業担当 | 0952-25-7182 |
有明海再生・環境課 生活環境担当 | 0952-25-7774 |
循環型社会推進課 3R推進担当 | 0952-25-7078 |
道路課 道路安全推進室 維持担当 | 0952-25-7156 |
佐賀県警察本部 生活安全企画課 | 0952-24-1111(代表) |
佐賀県警察本部 交通規制課 | 0952-24-1111(代表) |
2 届出
1. 届出書類は県民に縦覧されるものであることを十分認識いただき、記載内容は見やすく、わかりやすいものとなるよう努めてください。
2. ここで定める様式は、法及び施行規則に定められた届出上の必要事項について、参考様式として表したものです。記載しにくい場合は、別添資料として図表等を活用いただいても構いません。
※ 提出部数は状況に応じて、関係部署や市町への配布分を追加する場合があります。
届出様式
届出様式 | 様式(PDF)
| 様式(Word) | 提出部数 |
大規模小売店舗届出書(法第5条第1項) | | | 20部 |
変更届出書(法第6条第1項) | | | 3部 |
変更届出書(法第6条第2項) | | | 4部~ |
軽微変更届出書(法第6条第4項) | | | 3部~ |
掲示による説明会申出書(法第6条第2項) | | | 3部 |
大規模小売店舗廃止届出書(法第6条第5項) | | | 2部 |
届出事項変更届出書(法第8条第7項) | | | 2部 |
届出事項変更届出書(法第9条第4項) | | | |
承継届出書(法第11条第3項) | | | 2部 |
大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書(法附則第5条第1 | | | |
説明会実施状況報告書 | | | 2部 |
3 説明会の開催手順等
届出後、大店立地法第7条第1項に基づく「説明会」を開催する必要がありますが、説明会の開催にあたっては、下記事項にご留意ください。
(1)大規模小売店舗の所在する市町と協議を行い、地元の方が集まりやすい場所及び時間を選定してください。
場所:最寄の公民館、集会所等(施設の規模にもよります。)
開始時間: 平日18時~20時 休日10時~15時
※開始時間はあくまで目安ですので、そのつど協議してください。
(2)日程や場所の決定後、説明会の開催について新聞掲載やチラシ折込で公告する場合、届出内容や店舗の概要、店舗所在地や説明会開催場所を明記し
た略図、問合せ先等を必ず記載してください。新聞掲載等の案ができた段階で、一度お送りください。
※配布範囲は、店舗から半径2km以上、日刊紙3紙以上(購読が多い順)
(3)説明会の公告については、(2)のほか、店舗所在地に掲示するとともに、地域の代表者(区長等)に相談し、店舗周辺の方に、回覧板等の方法で周知
してください。さらに、店舗が所在する市町に対しても、説明会の開催についてお知らせください。
(4)説明会の開催案内は佐賀県庁ホームページ上でも告知しますので1部提出してください(データによる提出可)。
(5)説明会の資料はできるだけ分かりやすいものとし、「佐賀県に対して、住民等が意見を述べることができる制度」についても記載・説明してくださ
い。
(6)説明会終了後、速やかに「説明会実施状況報告書」を2部提出してください。
4 意見
地域住民のみなさんや団体など、誰でも県に意見書を提出することができます。
詳しくは、「公告・縦覧、意見書」のページをご覧ください。
5 県意見、勧告
県は、届出内容を『大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に照らして、周辺地域の生活環境への配慮が不十分であったり、著しい悪影響がある場合は、大規模小売店舗立地審議会に諮問し、意見や勧告などを行います。
6 大規模小売店舗立地審議会
学識経験者からなり、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見や勧告について答申を行います。
詳しくは、「佐賀県大規模小売店舗立地審議会」のページをご覧ください。
7 公表
出店者が正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その旨を県民のみなさんに公表します。
8 関係法令
大規模小売店舗立地法関連資料(経済産業省ホームページ)(外部リンク)
○ 大規模小売店舗立地法
○ 大規模小売店舗立地法施行令
○ 大規模小売店舗立地法施行規則
○ 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針
○ 改定指針【平成19年2月1日経済産業省告示第16号:平成19年7月31日施行】
その他、法や指針の解説やQ&Aなどの資料が掲載されています。
9 その他
店舗の新設など場合によっては、開発許可、建築確認、交通協議など大店立地法以外の手続きが必要な場合があります。これらは、それぞれの担当部署での手続きが必要になります。ご注意ください。