令和6年10月22日 県民環境部有明海再生・環境課 生活環境担当 担当者 成冨、山田 内線 1872、1974 直通 0952-25-7774 E-mail:ariakekaisaisei@pref.saga.lg.jp |
令和5年度大気環境調査結果をお知らせします
大気汚染防止法の規定に基づき、佐賀県内の大気汚染物質及び有害大気汚染物質の調査を実施しています。
この度、令和5年度の調査結果をとりまとめましたのでお知らせします。
1 大気汚染物質の調査結果
県内の大気汚染物質については、一般環境大気測定局(以下「一般局」)16局及び自動車排出ガス測定局(以下「自排局」)2局の計18局で24時間測定を行っており、各局の測定データを、佐賀県環境センターで監視しています。
令和5年度は、光化学オキシダントを除き、環境基準注1)を達成しました。
【概要】
(1)二酸化いおう(SO2)
一般局14局の全てで、環境基準を達成しました。
(2)一酸化炭素(CO)
自排局2局の全てで、環境基準を達成しました。
(3)浮遊粒子状物質(SPM)注2)
一般局14局と自排局2局の全てで、環境基準を達成しました。
(4)二酸化窒素(NO2)
一般局13局と自排局2局の全てで、環境基準を達成しました。
(5)光化学オキシダント(Ox)注3)
一般局12局の全てで、環境基準を達成していませんが、人の健康に被害が生じるおそれがある場合に行う注意報は発令していません。
(6)微小粒子状物質(PM2.5)注4)
一般局12局の全てで、環境基準を達成しました。
注1)環境基準とは、環境基本法第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準のことです。
注2)浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒子の大きさが10μm以下のものをいいます。
注3)光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいいます。1時間値が0.12ppm以上となり、その状態が継続すると認められる場合は注意報を発令することとしています。なお、令和5年度は、光化学オキシダントに係る注意報の発令はありませんでした。
注4)微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒子の大きさが2.5μm以下のものをいいます。1日の平均値が70μg/m3を超過することが予想される場合に注意喚起を実施することとしています。なお、令和5年度は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の実施はありませんでした。
参考資料1:大気常時監視局測定項目一覧及び監視局配置地図
参考資料2:令和5年度大気環境基準等達成状況
参考資料3:大気汚染物質に係る環境基準の評価方法及び達成条件
2 有害大気汚染物質の調査結果
有害大気汚染物質(低濃度ではあるが長期ばく露によって人の健康を損なうおそれがある物質)のうち、有害性の程度や大気環境の状況等から見て健康リスクが高いと考えられる物質について、一般局2地点で毎月1回調査を行いました。
各調査項目における環境基準の達成状況等は、以下のとおりでした。
【調査結果の概要】
環境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの1年平均値については、いずれも環境基準を達成しました。また、指針値注5)が設定されているアクリロニトリル等の11物質についても、全ての地点で指針値を下回りました。
注5)指針値とは、法律に基づき定められた環境基準とは異なり、有害性に係るデータの科学的な信頼性が十分でない中で、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るために環境目標値の1つとして設定されたものです。
参考資料4:有害大気汚染物質調査結果
添付資料