令和6年10月22日 県民環境部有明海再生・環境課 生活環境担当 担当者 成冨、山田 内線 1872、1974 直通 0952-25-7774 E-mail: ariakekaisaisei@pref.saga.lg.jp |
令和5年度ダイオキシン類調査結果をお知らせします
佐賀県では、ダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき、大気や水質、土壌等環境中のダイオキシン類調査を毎年実施しており、1年分を取りまとめて公表しています。
この度、令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の調査結果をまとめましたのでお知らせします。
【概要】
大気、水質、底質及び土壌のダイオキシン類を県内24地点で調査しました。
結果は次表のとおりであり、次の1地点(水質、河川)で環境基準注1)を達成しませんでしたが、直ちに人の健康に影響を与えるものではありませんでした。
・環境基準を達成しなかった地点:新直代橋(井柳川)の水質
区分 |
調査 地点数 |
基準超過 地点数 |
調査結果の範囲 |
環境基準 |
単位 |
大気 |
2地点 |
0地点 |
0.0049 |
~ |
0.0062 |
0.6以下 |
pg-TEQ/m3
注2) |
水質 |
河川 |
8地点 |
1地点 |
0.068 |
~ |
1.4 |
1以下 |
pg-TEQ/L |
海域 |
2地点 |
0地点 |
0.033 |
~ |
0.045 |
底質 |
河川 |
8地点 |
0地点 |
0.075 |
~ |
7.1 |
150以下 |
pg-TEQ/g |
海域 |
2地点 |
0地点 |
7.8 |
~ |
21 |
土壌 |
2地点 |
0地点 |
0.0084 |
~ |
0.038 |
1,000以下 |
pg-TEQ/g |
注1)環境基準とは、ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境上の
条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準のことです。
注2)TEQは毒性等量(Toxicity
Equivalency Quantityの略)のことで、ダイオキシン類の量(ダイオキシン類全体の毒性の強さ)を表すものです。
参考資料:令和5年度ダイオキシン類調査結果
添付資料
- 参考資料 (PDF:113.5キロバイト)