行政手続とは、行政機関が許可などの処分や行政指導等を行う場合の手続を言います。
県では行政手続法(平成5年法律第88号)や佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)に定められた行政手続に共通するルールを守ることによって、公正でわかりやすい行政運営を行い、県民のみなさまの権利や利益を保護しています。
行政手続法や佐賀県行政手続条例には、以下の6つの行政手続についてのルールが定められています。
・申請に対する処分
・不利益処分
・行政指導
・行政指導の中止等の求め
・処分等の求め
・届出
免許の交付等、県民のみなさまが法律や条例等に基づいて、自らに対して何らかの利益を与えるよう求め、行政庁がそれを認めるか否かを答える義務があるとされるもの(以下「申請」といいます。)に対する応答をいいます。
--例--
営業の許可、免許の交付決定、手当の支給決定、資格の認定、登録など
申請に対する処分についての基本的なルール
・許認可等をするかどうかを判断する審査基準を設定し、特別の支障がない限り公にする。
・申請の処理にかかる標準処理期間を設定するよう努め、設定した場合は公にする。
・申請が到達したときは遅滞なく審査を開始する。
・拒否処分をする場合には理由を提示する。
注)申請の受付拒否はできません。
注)申請者の求めに応じ、審査の状況等を示す必要があります。
許可の取消し等、行政庁が法律や条例等に基づいて特定の者に対して直接何らかの義務を負わせたり、その権利を制限する処分をいいます。
--例--
許認可等の停止や取消し、行為の中止・禁止の命令、金銭の納付命令など
不利益処分についての基本的なルール
・不利益処分をするかどうかを判断する処分基準を設定し、公にするよう努める。
・処分される側が意見を述べる機会(聴聞、弁明の機会の付与)を保障する。
・不利益処分をする際に理由を提示する。
注)重い処分の場合は聴聞を、その他の処分の場合は弁明の機会の付与を行います。
3 行政指導
県の機関が、一定の目的を達成するために行う、特定の者に協力を求めるための指導、勧告、助言等を総称していいます。
--例--
業務改善の指導、営業自粛の要請、開発要領による指導など
行政指導についての基本的なルール
・指導に従わなかった場合の不利益な取扱いを禁止する。
・指導の趣旨、内容及び責任者を明確に示す。
・相手側の求めがあった場合には、特別の支障がない限り、指導の趣旨等を記載した書面を交付する。
・許認可等に基づく処分権限などをもとに行政指導を行う場合には、その権限の根拠等を示す。
・複数の者にいっせいに行政指導を行う場合にはその指針を設定し、特別の支障がない限り公表する。
注)行政指導は、相手方の任意の協力を求めるものであって、強制するものではありません。
注)私人と同じ立場で行う売買の契約等に基づいて行う行為は、含まれません。
法律や条例等に違反する行為を正すことを求める行政指導を受けた者が、その行政指導が要件に合わないと考える場合、書面でその中止等を求めることができます。
--例--
条例に基づく勧告の中止の求めなど
行政指導の中止等の求めについての基本的なルール
・申出を受けた県の機関は必要な調査を行う。
・調査の結果、県の機関は行政指導が法律・条例の要件に合わないと認める場合には、中止等の措置を行う。
注)この制度の申出は、書面で行う必要があります。
注)申出の対象となる行政指導は、個別の法律・条例に根拠規定のあるものに限られます。
誰でも、法律や条例等に違反する事実がある場合において、それを正すためにされるべき処分又は行政指導がされていないと考えるときは、その権限を有する県の機関に対し、処分又は行政指導を求めることができます。
--例--
法律に基づく是正命令の求め、条例に基づく勧告の求めなど
処分等の求めについての基本的なルール
・申出を受けた行政庁等は、必要な調査を行う。
・調査の結果、行政庁等が必要と認める場合には処分や行政指導を行う。
注)この制度の申出は、書面で行う必要があります。
注)申出の対象となる行政指導は、個別の法律・条例に根拠規定のあるものに限られます。
法律や条例等により、一定のことがらを公の機関に知らせることが直接に義務付けられているものをいいます。
--例--
設置届け、完了届け、事業の報告など
届出についての基本的なルール
・記載事項等の形式的要件が整った届出がなされた時点で行政手続制度上の届出手続の完了とします。