パートナーシップ宣誓制度に関する福岡県との連携協定を締結します
「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」は、同性のカップルなど性的マイノリティの方々が、お互いをかけがえのないパートナーであることを約束するパートナーシップ宣誓を行っていただき、佐賀県がお二人の関係性を証明することで、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを応援するものです。
当該制度の内容を充実させるため、これまで、県内の全ての市町、さらには県外の自治体との連携協定を行ってきましたが、今回、新たに福岡県との連携協定が実現することとなりました。
記
1.連携開始日 令和5年1月1日(日曜日)より
2.福岡県との連携協定の内容
(1)転出・転入に伴う「受領証」の継続利用
佐賀県・福岡県間で転入転出する場合に、転出元の県に継続使用を届け出ることで、転出先で改めて手続きを行うことなく、従前の「受領証」が引き続き使用できるようになります。
これにより、転出元の「受領証」で転出先のパートナーシップ宣誓制度に関する行政サービス等を受けることができるようになります。
(2)医療機関サービスでの相互利用
出張や旅行、帰省の際においても、佐賀県または福岡県における医療機関での面会や手術の同意等のサービスを受けることができるようになります。
3.両県の制度概要(令和4年11月24日現在)
| 佐賀県 | 福岡県 |
制度開始日 | 令和3年8月27日 | 令和4年4月1日 |
受領証交付 | 15組 | 39組 |
県内市町との 連携状況 | 全20市町と連携 ・相互利用協定 1市1町 ・利用協定 9市9町 | 32市町村と連携(全60市町村) ・相互利用協定 4市1町 ・サービス提供 27市町村 |
サービス利用先 | (1)公営住宅 (2)医療機関(面会や病状の説明等) (3)生命保険(受取人指定) (4)住宅ローン(配偶者定義に含める) (5)携帯電話家族割 (6)損害保険(自動車保険、火災保険にて 配偶者の定義に含める) | (1)公営住宅 (2)医療機関(面会や病状の説明等) (3)生命保険(受取人指定) (4)住宅ローン(配偶者定義に含める) (5)携帯電話家族割 |
その他 | 県外自治体との協定締結状況 ・福岡市(令和4年4月1日) ・茨城県(令和4年8月18日) | 県外自治体との協定締結状況 ・なし |
※今回の協定で、出張や旅行、帰省の際にサービスを受けられる医療機関
・佐賀県内では、医療センター好生館、佐賀大学医学部附属病院、各市町立病院等。
・福岡県内では、現時点では県立大宰府病院の1病院。今後受けられる医療機関は順次拡充される予定です。詳細は福岡県のホームページをご参照ください。
[参考]佐賀県と県外自治体との連携の状況
自治体名 | 連携内容 | 開始日 |
福岡市 | 宣誓者転居後の「受領証」継続利用 | 令和4年4月1日 |
茨城県 | 新たな宣誓不要で「受領証」を発行 | 令和4年8月18日 |