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障害のある方を乗せて家族の方が運転する場合の自動車税の減免の要件を緩和します

最終更新日:
 
 障害のある方の幅広い社会参加を支援するため、障害のある方を乗せて家族の方が運転する場合の自動車税について、下記のとおり減免の要件を緩和します。


1 変更前(令和4年度(令和5年3月31日)まで)

 ○使用目的:通学(通園)、通院、通所、生業(通勤)、帰宅
 ○使用回数:(例)通院の場合は月平均4回以上、期間今後6か月以上


2 変更後(令和5年度(令和5年4月1日)以降)

 ○使用目的・使用回数の要件を廃止します。
 ○通院や通学等の証明書の提出は不要です。
 ※減免の対象となる障害の程度(等級)については、変更はありません。
 ※世帯に複数の自動車がある場合、減免の対象となる自動車は、障害のある方が最も乗られる自動車となります。


3 減免申請の手続き

 変更後の減免申請は、令和5年4月から下記の機関で受け付けます。


4 問い合わせ先

 ○自動車税種別割の減免について
  ・佐賀県税事務所 納税課 : 0952-30-3162(佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡にお住まいの方)
  ・唐津県税事務所 納税課 : 0955-73-1551(唐津市、東松浦郡にお住まいの方)
  ・武雄県税事務所 納税課 : 0954-23-3103(武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、西松浦郡、杵島郡、藤津郡にお住まいの方)

 ○自動車税環境性能割の減免について
  ・佐賀県税事務所 自動車税課 : 0952-30-1511(県内全域)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:89470)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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