1 変更前(令和4年度(令和5年3月31日)まで)
○使用目的:通学(通園)、通院、通所、生業(通勤)、帰宅
○使用回数:(例)通院の場合は月平均4回以上、期間今後6か月以上
2 変更後(令和5年度(令和5年4月1日)以降)
○使用目的・使用回数の要件を廃止します。 ○通院や通学等の証明書の提出は不要です。
※減免の対象となる障害の程度(等級)については、変更はありません。
※世帯に複数の自動車がある場合、減免の対象となる自動車は、障害のある方が最も乗られる自動車となります。
3 減免申請の手続き
変更後の減免申請は、令和5年4月から下記の機関で受け付けます。
4 問い合わせ先
○自動車税種別割の減免について ・佐賀県税事務所 納税課 : 0952-30-3162(佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡にお住まいの方)
・唐津県税事務所 納税課 : 0955-73-1551(唐津市、東松浦郡にお住まいの方)
・武雄県税事務所 納税課 : 0954-23-3103(武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、西松浦郡、杵島郡、藤津郡にお住まいの方)
○自動車税環境性能割の減免について
・佐賀県税事務所 自動車税課 : 0952-30-1511(県内全域)