「初回限定価格」「いつでも解約できます」など、お得感を強調した広告には注意しましょう
県消費生活センターには、インターネット通販やテレビショッピングでの定期購入トラブルに関する相談が多く寄せられています。インターネット通販をはじめ通信販売は、クーリング・オフ制度がありません。注文する前に、定期購入が条件となっていないか、解約・返品できるかなどの条件をよく確認しましょう。
【相談事例】
SNSの広告を見て、「初回500円」のダイエットサプリを申し込んだ。1回限りの購入と思っていたが、2回目の商品が届き、5,000円を請求されている。すぐに解約の連絡をしたが、解約するためには次回発送日の10日前までに申し出が必要と言われた。2回目を支払わなければいけないのか。
「初回限定価格」「定期コース」などと表示されている場合は、特によく確認しましょう。また、「○回の受取が条件」など継続期間や購入回数が決められていることがあるため、注意しましょう。
・支払い総額はいくらになりますか?
各回の分量、2回目以降の代金は、初回の分量、代金と異なるケースがあります。
・「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)などを確認しましたか?
解約の申出の期限、解約時に違約金などの支払いが必要かどうかなどの条件を確認しましょう。また、解約手段が電話やメッセージアプリに限定されている場合は電話がつながらない、メッセージアプリの操作がうまくできないことも想定しておきましょう。
・「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?
契約を取り消す際の証拠になります
※詳細は別添の
注意喚起チラシ (PDF:1.06メガバイト)をご覧ください。
【消費者トラブルに関する相談先】
佐賀県消費生活センター 午前9時から午後5時まで、土日祝日も開設しています(年末年始除く) ※午後4時30分までにお電話ください。 電話 0952-24-0999 FAX 0952-24-9567 メールでのご相談は、相談フォームをご利用ください。 全国共通番号 消費者ホットライン(お近くの相談窓口につながります) 電話(局番なし)「188」(いやや) 警察相談専用電話「#9110」 |