新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に変更され、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものとされます。
新型コロナウイルスの感染を理由に宿泊を拒否することはできませんのでご留意ください。
【参考】旅館業法(昭和23 年法律第138 号)〈抜粋〉
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
【参考】旅館業に関する条例(昭和33年佐賀県条例第38号)〈抜粋〉
第13条 法第5条第3号の規定による宿泊を拒むことができる事由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
【参考】旅館業における衛生等管理要領(平成12 年12 月15 日厚生省生活衛生局長通知)〈抜粋〉
IV 宿泊拒否の制限
1 営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
(1) 宿泊しようとする者が宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症にかかっていると明らかに認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。具体的には、例えば、宿泊しようとする者が次に掲げる場合には該当しうるものと解釈される。
1) 暴力団員等であるとき。
2) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
3) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(3) 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。