1 届出の対象となる保管
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物について事業者が行う次のア~エに掲げるものを除く保管(保管場所に係る面積が300m2以上の保管に限る。)は、保管場所ごとに届出が必要です。
ア 建設工事現場での保管
イ 産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可及び特別管理産業廃棄物処分業許可に係る保管
ウ 産業廃棄物処理施設設置許可に係る保管
エ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
2 届出方法等
(1)届出期限
届出の種別 | 届出期限 |
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保管届出 | ・保管開始前 又は ・保管場所に係る面積を300m2以上に変更する前 (非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、当該保管をした日から起算して14日以内)
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保管変更届出 | ・変更前 |
保管廃止届出 | ・当該保管をやめた日から30日以内 |
(2)届出受付場所及び提出部数
・届け出る際は、あらかじめ電話で届出日時を予約してください。
届出受付場所:佐賀県循環型社会推進課
提出部数 :1部(届出者控除く。)
3 届出書類の作成
・届出書類は、次の表の記載順に綴じてください。
・届出後であっても、届出書類の補正をお願いする場合があります。
(1)保管届出
(2)保管変更届出
ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3)保管廃止届出
注1 同時に2件届け出る場合の添付書類
同時に2件(産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物)届け出る場合、共通する添付書類は産業廃棄物に係る届出書に添付し、特別管理産業廃棄物に係る届出書には添付書類の省略に係る申立書(県様式第1号)を添付します。
様式 (ワード:24.8キロバイト)、 様式 (PDF:84.4キロバイト)
注2 登記済建物内における保管
登記された建物内で産業廃棄物を保管する場合、土地の登記及び貸借関係を示す書類に代えて、建物の登記及び貸借関係を示す書類を添付することができます。
注3 公的書類の有効期間
地図若しくは地図に準ずる図面又は建物所在図若しくは建物図面の写しは、登記事項証明書の表題部に記載された最新の登記の日付よりも後に交付されたもので、原本に限ります。
登記事項証明書は、届出日前3か月以内に交付されたもので、原本に限ります。
ただし、原本と対照できる場合は、その写しで構いません。
注4 他法令等による土地利用規制
他法令等(都市計画法、農地法等)の規定により土地利用が規制されている場合は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の保管の用に供することができるよう、あらかじめ必要な手続をしてください。(例:土地の地目が田又は畑の場合、農地法の規定による農地転用の手続が必要)