担当課の回答(令和4年11月29日)
都道府県の指定金融機関については、地方自治法の規定により、議会の議決を経て金融機関を一つ指定し、公金の収納及び支払の事務を取り扱わせることが、義務付けられています。(地方自治法第235条第1項、地方自治法施行令第168条第1項)
また、指定金融機関には、以下のことが義務付けられています。
・指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払い事務を総括すること。
・公金の収納又は支払い事務につき、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の事務も含め都道府県に責任を負うこと。
・都道府県が将来発生する債務の履行を確保できるよう、担保を提供すること。
このため、県では上記条件を安定的・効率的に提供できる体制や県民の利便性の観点から、県内金融機関の財務状況や従業員数、店舗数等を考慮し、指定しています。