相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設について
(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 施行予定日:令和5年4月27日)
所有者不明土地の発生を予防する方策として、相続等により取得した土地の所有権を法務大臣の承認を受けて、
国庫に帰属させることができる制度が創設されました。
1.申請が可能な方 :相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により当該土地を取得された方
2.申請先 :土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局
3.国庫帰属が認められない土地の主な例
:通常の管理又は処分をするために、過分の費用や労力が必要となる土地
○建物、工作物、車両等がある土地
○土壌汚染や埋設物がある土地
○危険な崖がある土地
○境界(所有権の範囲)が明らかでない土地
○債務の担保になっている土地(抵当権など)
○通路など他人による使用が予定されている土地
4.審査手数料等 :帰属承認申請時に審査手数料を納付し、法務大臣(法務局)による帰属承認時に、別途土地
の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を
納付する。
※相続土地国庫帰属制度の詳細について
・法務省ホームページ(相続土地国庫帰属制度について)(外部リンク)
また、申請に関するお問い合わせについては、佐賀地方法務局(外部リンク) へお願いします。