不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人
が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければ
ならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。
そこで、相続登記の申請義務を簡易に履行できるよう、以下の仕組みが設けられました。
〇以下の2点について登記官(法務局)へ申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することが可能になります。
(1)登記簿上の所有者について相続が開始したこと
(2)自らがその相続人であること
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等は登記されますが、持分の割合までは登記されません。
また、申し出の際には自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出します。
(全ての相続人を把握するための資料は必要ありません。)