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相続登記の申請義務化について

最終更新日:

相続登記の申請義務化について

(民法等の一部を改正する法律 施行予定日:令和6年4月1日)


近年、増加傾向にある所有者不明土地の発生を防止するため、令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」
(令和3年法律第24号)が成立し、不動産登記制度の見直しがされました。

1.相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
 これまでは、相続登記の申請は任意とされており、相続登記がされていない土地の増加が所有者不明土地の発生につ
ながっていました。今回、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防します。

〇相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続
 登記の申請をしなければならないこととされました。
〇遺産分割が成立した時の追加的なルール
 遺産分割の話し合いがまとまった場合、不動産を取得した相続人は、遺産分割成立の日から3年以内に、登記を申請
 しなければなりません。

※正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

【相続人申告登記】令和6年4月1日施行
 不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人
が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
 この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければ
ならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。
 そこで、相続登記の申請義務を簡易に履行できるよう、以下の仕組みが設けられました。

〇以下の2点について登記官(法務局)へ申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することが可能になります。
(1)登記簿上の所有者について相続が開始したこと
(2)自らがその相続人であること

この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等は登記されますが、持分の割合までは登記されません。
また、申し出の際には自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出します。
(全ての相続人を把握するための資料は必要ありません。

※相続登記の申請義務化について

法務省ホームページ(相続登記の義務化について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 また、申請に関するお問い合わせについては、佐賀地方法務局別ウィンドウで開きます(外部リンク) へお願いします。




このページに関する
お問い合わせは
(ID:89835)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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