新型コロナウイルス感染症の療養証明書について 最終更新日:2025年2月6日 よくある質問質問1 保険請求に療養証明書が必要ではないのですか。 回答:新型コロナウイルス感染症に感染したことが確認できる代替書類(※3)をご使用ください。 なお、国の令和4年9月12日付事務連絡以降、発生届対象外の方を入院給付金等の対象としないとする見直しを 保険各社が行っています。まずは、加入されている保険会社等に相談し、ご自身が入院給付金等の対象となるか ご確認ください。 参考: (令和4年9月12日)With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて (PDF:928.2キロバイト)※3 療養証明書以外にも新型コロナウイルス感染症に感染したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例 ・陽性者登録センターから届く診断確定(陽性)のお知らせメール ・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの(診断結果表など) ・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの) ・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書(陽性者の記名があるもの) 既にお持ちの書類で入院給付金等の請求ができる場合もありますので、まずは加入されている保険会社等へご相談ください。 参考:一般社団法人生命保険協会サイトリンク(外部リンク) 質問2 会社、学校等から療養証明書の提出を求められました。 回答:医療機関や保健所等の負担を軽減するために、国から提出を求めないよう通知があっています。 会社、学校等に証明するものを提出する必要はありません。(参考) (令和4年11月4日)新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について (各関係府省庁あて) (PDF:133.8キロバイト) (令和4年11月4日)新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(各自治体あて) (PDF:137.4キロバイト) (令和4年11月4日)新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(全国 中小企業団体中央会あて) (PDF:125.3キロバイト) (令和4年11月4日)新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(日本経済団体連合会あて) (PDF:126.8キロバイト) (令和4年11月4日)新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(日本商工会議所あて) (PDF:125.8キロバイト) このページに関する お問い合わせは健康福祉部 医務課電話:0952-25-7072ファックス:0952-25-7267 imu@pref.saga.lg.jp