令和5年1月25日 佐賀県選挙管理委員会
担当者 田口、竹村
内線 1346 直通 0952-25-7025
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選挙無効請求上告事件の概要、判決及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントについてお知らせします
令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙(佐賀県第1区、佐賀県第2区)に係る選挙無効請求上告事件について、本日、最高裁判所の判決がありました。
訴訟の概要、判決及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントは次のとおりです。
1 上告人 佐賀市在住の選挙人 1名
白石町在住の選挙人 1名
2 上告年月日 令和4年2月21日
(原審提起年月日 令和3年11月1日(福岡高等裁判所))
3 請求の概要
現在の公職選挙法の衆議院議員小選挙区の区割りの規定は、憲法前文、第1条及び第56条第2項で要求される
「人口比例選挙によって保障される投票価値の平等」に違反し、憲法第98条第1項により無効である。
したがって、令和3年10月31日に執行された衆議院小選挙区選出議員選挙の佐賀県第1区及び佐賀県第2区
における選挙は、無効である。
4 経 緯
令和3年10月19日 衆議院議員総選挙の公示
10月31日 衆議院議員総選挙の投票日
11月 1日 原告が、福岡高等裁判所に衆議院(小選挙区選出)議員選挙の佐賀県第1区及び
佐賀第2区の選挙の無効請求事件を提訴
11月12日 福岡高等裁判所から訴状を受理
11月17日 法務大臣に訴訟実施請求の依頼
令和4年 1月12日 福岡高等裁判所において、第1回口頭弁論、即日結審
2月21日 福岡高等裁判所において判決の言渡し(違憲状態判決、原告請求は棄却)
原告は、判決を不服として、即日最高裁判所に上告
5月16日 最高裁判所で審理を始める旨の通知受理
6月20日 最高裁判所の大法廷で審理する旨の通知受理
12月14日 最高裁判所において、第1回口頭弁論、即日結審
令和5年 1月25日 最高裁判所大法廷判決
5 判決主文
1 本件上告をいずれも棄却する。
2 上告費用は上告人らの負担とする。
6 判決理由要旨
本件選挙時において、公職選挙法で定める選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあった
とはいえず、同規定が憲法に違反するものということはできない。
7 佐賀県選挙管理委員会委員長コメント
上告人らの請求が棄却され、私どもの主張にご理解を頂いたものと認識しております。
佐賀県選挙管理委員会委員長 大川 正二郎