自転車走行中に、スマートフォン・携帯電話等で通話したり、地図アプリなどの画面を注視する行為
「ながらスマホ」が新たに罰則の対象となりました。
・違反した場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・違反により交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車運転においては、これまで酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でした。
道交法改正により「酒気帯び運転」についても罰則が新設されました。
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること
(酒気帯び運転のほう助)なども禁止です。
・違反者は
3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
・自転車の提供者は
3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金