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自転車に乗る時にはヘルメットの着用を

最終更新日:
 

自転車に乗る時にはヘルメット着用を

道路交通法の改正により、全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化となります。(令和5年4月1日施行)
大切な命を守るため、自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
  

ヘルメット非着用では着用している場合より致死率が約1.9倍に

    致死率

 

自転車乗用中の死者の約5割が頭部に致命傷を受けている

    ヘルメット非着用

 

自転車安全利用五則を守って安全に

自転車もルールを守って安全に利用しましょう
 

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は車道が原則、左側を通行
道路交通法上、自転車は「車の仲間」です。車道を通行するときは、道路左側を通行しましょう。

違反した場合:3カ月以下の懲役 または、5万円以下の罰金
 
歩道は歩行者優先
歩道を通行する時は、車道寄りを徐行しましょう。

違反した場合:2万円以下の罰金 または科料




 

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号を守る
信号無視は大変危険です。信号は必ず守りましょう。


 
一時停止で安全確認
一時停止標識のある場所では必ず止まって左右の安全を確認しましょう。



違反した場合:3カ月以下の懲役 または、5万円以下の罰金
 

3.夜間はライトを点灯

夜間はライト
無灯火は、周囲から自転車が見えず、大変危険です。夜間はライトを点灯しましょう。

違反した場合:5万円以下の罰金
  

4.飲酒運転は禁止

飲酒運転は禁止
飲酒運転は大変危険です。自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

酒に酔った状態で運転した場合(酒酔い運転):5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
  

5.ヘルメットを着用

ヘルメットを着用
大切な命を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう
 
  

自転車の罰則が新設されました (令和6年11月1日)

運転中の携帯電話使用等の禁止(いわゆる「ながらスマホ」)

ながらスマホ
 自転車走行中に、スマートフォン・携帯電話等で通話したり、地図アプリなどの画面を注視する行為
 「ながらスマホ」が新たに罰則の対象となりました。

 ・違反した場合
    6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
 ・違反により交通の危険を生じさせた場合
    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 
 

酒気帯び運転、酒気帯び運転ほう助の禁止

酒気帯び運転
 自転車運転においては、これまで酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でした。
 道交法改正により「酒気帯び運転」についても罰則が新設されました。
 また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること
 (酒気帯び運転のほう助)なども禁止です。

 ・違反者は
    3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
 ・自転車の提供者は
    3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
 ・酒類の提供者・同乗者は
    2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金    
 
 令和6年11月1日から、道路交通法の改正に伴い自転車の危険な運転に新らしく罰則が整備されました。
 くわしくは 別ウィンドウで開きます(こちら)


もしもに備えて、自転車保険に加入しよう

自転車事故による高額賠償例
 判決認容額 事故の概要
 約9500万円 男子小学生(11)が自転車で走行中、歩行者の女性(62)と正面衝突。
女性は頭部に傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
(神戸地方裁判所、2013年7月4日判決)

 

令和3年7月から佐賀県でも「自転車損害賠償責任保険(自転車保険)」などへの加入を、条例で努力義務化しています。万が一の事故に備え、自転車保険に加入しましょう。くわしくはこちら別ウィンドウで開きます

 

ヘルメット着用・自転車安全利用啓発チラシ

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(ID:90006)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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