介護保険の適用除外施設 最終更新日:2024年5月23日 市町の区域内に住所を有している65歳以上の方や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める施設に入所入院している方は、介護保険法が適用されず、被保険者にならないことになっています。 適用除外施設 指定障害者支援施設(生活介護+施設入所支援) 医療型障害児入所施設 指定医療機関(医療型障害児入所施設相当部分に限る) のぞみの園法の規定によりのぞみ園が設置する施設 ハンセン病療養所 救護施設 労働者災害補償保険法に規定する施設 指定障害福祉サービス事業所(療養介護) 身体障害者療護施設 資料 佐賀県内の介護保険の適用除外施設一覧【令和6年5月22日現在】 (エクセル:45.5キロバイト)