陸上養殖業が届出制になります
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部改正により、陸地で営む養殖業であって下記の事項に該当する場合には、令和5年(2023年)4月1日から届出が必要になります。
〇届出対象となる養殖業
食用の水産物(うなぎを除く)を、
・海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖するもの
・閉鎖循環式で養殖するもの
・餌や糞等を取り除かずに排出するもの(簡易な方法でも、柵や網を設置して餌や糞等を除去するものは除く)
〇届出内容
・事業を開始する場合:養殖場の名称および所在地、養殖池の数、養殖池の面積および体積、養殖する水産動植物の種類、養殖方法など
・事業内容を変更する場合:内容および理由など
・事業を廃止する場合:時期および理由など
・事業を継承する場合:時期および理由など
・養殖業の実績報告:前年度に導入した種苗の数量、出荷数量および金額など
〇提出期限
・現に営まれている事業者は、令和5年(2023年)4月1日から同年6月30日まで
・新たに営まれる事業者は、養殖を開始する日の1か月前まで
〇届出先
佐賀県農林水産部水産課 玄海創生・栽培資源担当
〒840-8570
佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
電話番号 0952-25-7145
FAX 0952-25-7274
E-mail suisan@pref.saga.lg.jp
〇各種様式および参考資料