佐賀県総合トップへ

陸上養殖業の届出制について(令和5年4月1日施行)

最終更新日:
 

陸上養殖業が届出制になります

内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部改正により、陸地で営む養殖業であって下記の事項に該当する場合には、令和5年(2023年)4月1日から届出が必要になります。

 

〇届出対象となる養殖業

 食用の水産物(うなぎを除く)を、

・海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖するもの

・閉鎖循環式で養殖するもの

・餌や糞等を取り除かずに排出するもの(簡易な方法でも、柵や網を設置して餌や糞等を除去するものは除く)


〇届出内容 

 ・事業を開始する場合:養殖場の名称および所在地、養殖池の数、養殖池の面積および体積、養殖する水産動植物の種類、養殖方法など

 ・事業内容を変更する場合:内容および理由など

 ・事業を廃止する場合:時期および理由など

 ・事業を継承する場合:時期および理由など

 ・養殖業の実績報告:前年度に導入した種苗の数量、出荷数量および金額など

     

〇提出期限

 ・現に営まれている事業者は、令和5年(2023年)4月1日から同年6月30日まで

 ・新たに営まれる事業者は、養殖を開始する日の1か月前まで

 

〇届出先

 佐賀県農林水産部水産課 玄海創生・栽培資源担当

 〒840-8570

  佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

  電話番号 0952-25-7145

  FAX   0952-25-7274

  E-mail  suisan@pref.saga.lg.jp

 

〇各種様式および参考資料


このページに関する
お問い合わせは
(ID:95488)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.