特別養護老人ホーム入所者等における療養の給付の取扱いについて
特別養護老人ホームや指定障害者支援施設等(以下、「特別養護老人ホーム等」)の入所者に対する療養の給付については、「配置医師は、それぞれ配置されている施設に入所している患者に対して行った診療(特別の必要があって行う診療を除く。)については、介護報酬、自立支援給付、措置費等の他給付において評価されているため、初診料、再診料等を算定できない」等の取扱いが定められています。
また、特別養護老人ホーム等に入所している患者については、「保険医が配置医師であるか否かにかかわらず、在宅療養指導料、外来栄養食事指導料等を算定できない」こととなっているのでご注意ください。
※詳しくは、下記の厚生労働省通知を参照してください。