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第3次佐賀県食の安全・安心推進基本計画を策定しました

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第3次佐賀県食の安全・安心推進基本計画を策定しました

 佐賀県では、「佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例」に基づき、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「佐賀県食の安全・安心推進基本計画」を策定しています。
 この度、「第2次佐賀県食の安全・安心推進基本計画」(計画期間:令和元年度(2019年度)~令和4年度(2022年度))の計画期間満了に伴い、同計画を改定し、「第3次佐賀県食の安全・安心推進基本計画」を策定しました。
 

計画の期間

 この計画の期間は、令和5年度(2023年度)~令和8年度(2026年度)とします。
 ただし、社会情勢の変化などにより検討が必要な場合には、「佐賀県食品安全推進会議」の意見等も聴きながら見直しを行うこともあります。
 

計画のポイント

 第3次基本計画では、第2次基本計画の評価や国の制度等の改正を踏まえ、以下に掲げる施策を重点項目として、生産から消費に至る各段階での食品の安全性の確保と、食品に対する県民の信頼の確保に向け、取り組んでいきます。
 (1)農薬の適正使用の推進
  農薬適正使用について啓発活動に取り組んでいるが、依然として農薬事故が発生しています。
  このことから、農薬指導士を増加させるため、研修会を受講するよう農薬指導士を保有していない農薬販売業者等へ周知・啓発を徹底することで農薬 
 事故発生低減を目指します。
 (2)農業生産工程(GAP)の取組推進
  生産段階における生産工程管理手法として、GAPの取組が重要となっており、国においてもGAPの取組が推進されています。
  県においても、農業者等へのGAPの啓発活動をさらに強化し、GAPの取組拡大を推進する必要があります。
 (3)HACCP(ハサップ)の周知・啓発
  令和3年6月から、原則全ての食品事業者はHACCPに沿った衛生管理を行わなければなりません。
  県においても、食品関連事業者等を対象にHACCPに沿った衛生管理の内容を盛り込んだ講習会を実施し、周知・啓発及び運営支援を行っていきます。
 (4)適正な食品表示の推進
  平成27年4月に食品表示法が施行され、最新の食品表示基準に沿った表示としなければなりません。また、食品表示基準は適宜改正されており、食品
 表示基準が改正された場合、改正後の表示基準に従い食品表示を行わなければなりません。
  しかし、県内の食品においては経過措置期間が終了しても、改正前の表示ルールが用いられ、誤った表示が記載されているものが多いため、食品事業
 者に対する監視・指導の徹底や積極的な情報提供といった取組を引き続き行っていく必要があります。
 (5)原産地に関する情報提供の充実
  令和4年4月から、全ての加工食品において、最も使用量が多い原材料の原産地(製造地)の表示が義務化されました。
  このことから、県域店舗において着実に立ち入り検査を実施し、県域店舗への指導・普及啓発を行い、原産地表示の適正化を図る必要があります。
 (6)地産地消の推進
  県内では、農産物直売所の統廃合等により、今後、農産物直売所が増加する見込みは低くなっています。
  このことから、各種SNSの投稿、HPによる県内農産物直売所や農家レストラン、観光体験農園等に関する情報発信や農業・農村を応援する「さが食
 ・農・むらサポーター」登録の推進、「地産地消フェア(農村マルシェ)」等の開催などにより、佐賀の農林水産物のファンづくりを広げる取組や地産
 地消が県民にさらに浸透する取組を実施していく必要があります。
 

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