保有個人情報開示請求等の手続き
開示請求の方法
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、以下の窓口に提出するか又は送付してください。
【請求書様式】
受付期間:開庁日(日曜、土曜、祝日及び年末年始の休日以外)の8時30分~17時15分
郵送先:〒840-8570(住所の記載不要) 佐賀県総務部法務私学課情報公開センターあて
【お問合せ先】
佐賀県総務部 法務私学課 情報公開・文書担当
TEL:0952-25-7009 FAX:0952-25-7260
E-mail:kenjouhou@pref.saga.lg.jp
本人確認書類等
開示請求をする際には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。
(1) 開示請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないもの。コピー不可。)を提出してください。
※本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。
法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。コピー不可。)を提示又は提出してください。
なお、開示を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。
(4) 任意代理人による開示請求の場合
任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。原本に限る。)を提示又は提出してください。
また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。
【委任状の様式例】
開示・不開示等の決定
開示・不開示等の決定は、原則として、請求があった日の翌日から起算して15日以内に行います。 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により15日以内に開示決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合があります。
開示の実施
保有個人情報が記録された公文書の閲覧、視聴等は無料ですが、写し等の交付を受ける場合は、実費相当額を負担していただくことになります。また、郵送による写しの交付の場合は、郵送料(切手)も負担していただくことになります。
なお、写しの交付に必要な費用は、現在のところ以下のとおりとなっております。
白黒コピー(A3サイズまで) | 1枚あたり10円(両面コピーの場合は20円) |
カラーコピー(A3サイズまで) | 1枚あたり30円(両面コピーの場合は60円) |
CD-R(700MB)
| 1枚あたり40円 |
DVD-R(4.7GB) | 1枚あたり60円 |
訂正請求の手続き
訂正請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、訂正請求書に必要な事項を記載して、「開示請求の手続き」に記載している窓口に書面により提出してください。
【請求書様式】
訂正請求をする場合に必要な本人確認書類等は、次のとおりです。
(1) 訂正請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
(2)訂正請求書を送付して行う場合
上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないもの。コピー不可。)を提出してください。
※本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。
(3)法定代理人による訂正請求の場合
法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。コピー不可。)を提示又は提出してください。
任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。原本に限る。)を提示又は提出してください。
また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。
【委任状の様式例】
訂正・不訂正の決定
訂正・不訂正の通知は原則として請求があった日の翌日から起算して30日以内に行われます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に訂正決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合な
どがあります。
利用停止請求等の手続き
利用停止請求は、開示決定等に基づき開示を受けた保有個人情報について行うことができます。
開示を受けた日から90日以内に、利用停止請求書に必要な事項を記載して、「開示請求の手続き」に記載している窓口に書面により提出してください。
【請求書様式】
利用停止請求をする場合に必要な本人確認書類等は、次のとおりです。
(1) 利用停止請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないもの。コピー不可。)を提出してください。
※本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。
法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。コピー不可。)を提示又は提出してください。
(4) 任意代理人による利用停止請求の場合
任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。原本に限る。)を提示又は提出してください。
また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。
【委任状の様式例】
利用停止・不利用停止の決定
利用停止・不利用停止の決定は原則として請求があった日の翌日から起算して30日以内に行います。 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に利用停止決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合があります。
開示決定等(訂正決定等及び利用停止決定等を含む)に不服がある場合
実施機関の開示決定等に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から3月以内に、実施機関に対して審査請求を行うことができます。 審査請求があった場合、実施機関は、原則として、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。