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特定労務管理対象機関の指定申請について

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特定労務管理対象機関の指定申請について

医療法の改正により、令和6年4月1日より、年間の時間外労働時間が960時間を超える勤務医が在籍する医療機関は、予め都道府県知事より特例水準の指定を受ける必要があります。
指定を希望する医療機関は、下記の要領で、必要書類を佐賀県医務課医療人材政策室までご提出ください。
なお、指定申請に先立って医療機関勤務環境評価センターによる評価を受審する必要があり、受審には時間を要しますので、可能な限り早期の受審をお願いいたします。

・提出/問合せ先:佐賀県 医務課 医療人材政策室 特定労務管理対象機関指定担当
・提出方法:G-MIS又は電子メール(紙媒体の資料は郵送)
・提出期限:令和6年12月末(※令和7年4月1日から指定を受ける場合)
・送付先:imu@pref.saga.lg.jp
・電話番号:0952-25-7358

【提出書類】

全水準

共通書類

◆医師労働時間短縮計画(案)

・評価センターを受審したもの

・評価センターの指摘を受け、

 変更した場合は変更後のもの

◆(様式5)誓約書(労働に関する法律に基づく処分等を受けたことがないことを証する書類)

・県労働局へ照会することがあ

 ります

◆医療機関勤務環境評価センターにおける評価結果報告書

・有効期限内の結果報告書

 (評価日から3年以内)

◆追加的健康確保措置の体制が整備されていることを証する書類

・評価センターにおける評価結

 果報告書を添付することで省

 略できる場合があります

B水準

【指定要件】(法第113条第1項)

次に掲げる医療を提供するために、勤務する医師にやむを得ず長時間労働をさせる病院又は診療所

1.救急医療

2.居宅等における医療

3.地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療

◆(様式1)特定地域医療提供機関指定申請書

 

◆救急医療機関やがん診療の拠点医療機関であることを証明する書類

 

・救急告示又は佐賀県保健医療

 計画等で位置づけている場合

 等については省略できます

連携B水準

【指定要件】(法第118条第1項)

地域の医療提供体制を確保するために必要な派遣を行うことによって、派遣される医師がやむを得ず長時間労働となる病院又は診療所

◆(様式2)連携型特定地域医療提供機関指定申請書

 

◆指定に係る派遣の実施に関する書類

(例)

 ・派遣先医療機関が発行する辞令

 ・医師に対する副業・兼業許可書

 ・派遣先医療機関リスト

 (匿名化したもの)

C-1水準

【指定要件】(法第119条第1項)

臨床研修/専門研修に係る業務により、やむを得ず臨床研修医/専攻医に長時間労働をさせる病院又は診療所

◆(様式3)技能向上集中研修機関指定申請書

 

◆指定に係る業務があることを証する書類

・研修プログラム

※「病院群の想定時間外・休日労働時間」を含む

 ・臨床研修年次報告等を、県に提
  出している場合は省略できます

C-2水準

【指定要件】(法第120条第1項)

特定分野における高度な技能を有する医師を育成するために、研修を受ける医

師を長時間労働させる必要がある病院又は診療所

◆(様式4)特定高度技能研修機関指定申請書

 

◆法第120条第1項の指定に係る業務があることを証する書類※

・厚生労働省審査組織に提出し

 た技能研修計画書等

◆法第120条第1項の確認を受けたことを証する書類

(医療機関の教育研修環境等に対する審査)

・厚生労働省審査組織による審

   査結果通知書

  ・有効期限内の結果報告書
 (評価日から3年以内)

 ◆法第120条第1項の確認を受けたことを証す

  る書類

(技能研修計画に対する審査)※

 ・厚生労働省審査組織による審

   査結果通知書

  ・有効期限内の結果報告書
 (評価日から3年以内)

※申請時点でその分野における医師がいない場合であっても、指定後にその分野における医師(審査組織による技能研修計画の確認を受けた医師)により業務が行われることが想定されていれば、医療機関のC-2指定を先に申請することができます。当該医師の業務が始まる前に業務に係るC-2指定を申請してください。

C-2水準関連の審査組織による審査は、申請締切から約3ヶ月かかります。

 

【申請様式】


このページに関する
お問い合わせは
(ID:96116)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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