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松浦海区における漁場計画(案)に係る公聴会の開催について

最終更新日:

公  示

 

 漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第5項の規定により、松浦海区における漁業の免許について、次のとおり公聴会を開催する。

 

  令和7年5月7日

 

                                              松浦海区漁業調整委員会

                                              会 長  川  嵜 和 正

 

                            記

 

1 日時 令和7年5月22日(木曜日)14時00分から

 

2 場所 唐津市水産会館 多目的ホール

(唐津市海岸通り7182番地217)

 

3 議事  定置漁業の免許に係る漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間並びに関係地区及び地元地区について

 

4 漁場計画の内容

     松浦海区漁業調整委員会事務局(佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県農林水産

     部水産課内)において閲覧に供するほか、ホームページにおいて公開する。

 

5 公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述者」という。)の範囲

(1)漁業権者

(2)入漁権者

(3)漁業権漁業の経営者

(4)漁業協同組合関係者

(5)その他利害関係のある者

 

6 公述者の注意事項

(1)  公述者は、あらかじめ発言内容の要旨等を文書で令和7年5月20日(火曜日)までに松浦海区漁業調整委員会に提出しなければならない。

(2)  公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。

(3)  公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提示しなければならない。

(4)公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。

 

【意見書の提出先】    

〒840-8570

佐賀市城内一丁目1番59号 

佐賀県海区漁業調整委員会事務局

(佐賀県農林水産部水産課)




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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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