公 示
漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第5項の規定により、松浦海区における漁業の免許について、次のとおり公聴会を開催する。
令和7年5月7日
松浦海区漁業調整委員会
会 長 川 嵜 和 正
記
1 日時 令和7年5月22日(木曜日)14時00分から
2 場所 唐津市水産会館 多目的ホール
(唐津市海岸通り7182番地217)
3 議事 定置漁業の免許に係る漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間並びに関係地区及び地元地区について
4 漁場計画の内容
松浦海区漁業調整委員会事務局(佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県農林水産
部水産課内)において閲覧に供するほか、ホームページにおいて公開する。
5 公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述者」という。)の範囲
(1)漁業権者
(2)入漁権者
(3)漁業権漁業の経営者
(4)漁業協同組合関係者
(5)その他利害関係のある者
6 公述者の注意事項
(1) 公述者は、あらかじめ発言内容の要旨等を文書で令和7年5月20日(火曜日)までに松浦海区漁業調整委員会に提出しなければならない。
(2) 公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。
(3) 公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提示しなければならない。
(4)公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。
【意見書の提出先】
〒840-8570
佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県海区漁業調整委員会事務局
(佐賀県農林水産部水産課)
漁場図
(PDF:115キロバイト)