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幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得に係る支援について

最終更新日:
 佐賀県では、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とし、保育教諭(幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を取得された方)及び保育士の増加を図るため、幼稚園教諭免許状や保育士資格の取得に要する経費に対して補助を行っています。
 

事業概要

(1)保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業(施設向け)
 認定こども園(移行予定の施設を含む)に勤務する幼稚園教諭免許状を有する職員が、特例制度(※)により保育士資格を取得する場合に補助対象
 となります。
(2)幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業(個人向け)
 幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ保育士資格を有しない者が、特例制度(※)により保育士資格を取得し、保育所等に保育士又は保育教諭
 として勤務する予定の場合に補助対象となります。(特例制度の科目受講時点で対象施設に勤めている必要はありません。)
(3)保育所等保育士資格取得支援事業(施設向け)
 保育所等に勤務する保育士資格を有しない職員(保育補助者、幼稚園教諭免許状のみを有する職員等)が、保育士養成施設卒業により保育士資格を
 取得する場合又は保育士養成施設で一部科目を受講し、保育士試験のすべてを免除され、保育士資格取得する場合に補助対象となります。
(4)保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業(施設向け)
 認定こども園(移行予定の施設を含む)に勤務する保育士資格を有する職員が、特例制度(※)により幼稚園教諭免許状を取得する場合に補助対象
 となります。

 ※各事業詳細については、添付ファイル「佐賀県保育士資格等取得支援事業(補助金)について」をご覧ください。
 

補助金の申請手続き

 補助金の申請を希望される場合、受講開始日の属する年度中に事業実施計画書を御提出いただく必要がありますが、補助要件に該当するか等事前の確認を行いますので、まずは以下のお問い合せ先まで御連絡ください。

※幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得に係る特例制度について

 平成27年度から施行された子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行を推進するため、令和7年3月31日までの間、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれか一方のみを有し、一定の実務経験を有する方を対象として、保育士資格又は幼稚園教諭免許状の取得のために修得することが必要な単位数を軽減する制度です。詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

 ●幼稚園教諭免許状をお持ちで、特例制度により保育士資格を取得される方

 ●保育士資格をお持ちで、特例制度により幼稚園教諭免許状を取得される方
 

お問い合わせ先

 佐賀県健康福祉部男女参画・こども局 こども未来課保育幼稚園担当 
 電話番号:0952-25-7616
このページに関する
お問い合わせは
(ID:96141)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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