経理事務に関する不適正な指示や要求を受けた場合の 通報窓口(ホットライン)を設置します 最終更新日:2023年5月10日 1.通報窓口設置の目的佐賀県では、先般、業務で使用する物品について、個人の判断において一旦自費で購入し、そのレシートを日頃から取引のある業者に渡して、現金を受け取り、その業者に県への請求を依頼する不適正な事務処理を行っていた事例が判明したところです。 このような不適正な事務処理が繰り返されることがないよう、県庁とお取引いただく事業所の皆様が、県職員から、不適正な指示や要求を受けた場合の通報窓口を設置しました。2.通報窓口県職員から、経理事務処理に関し、不適正な指示や要求を受けた場合には、次の窓口に通報をお願いします。メールでの受付 アドレス : futekiseikeiri-tuuhou@pref.saga.lg.jp電話での受付 電話番号 : 0952-25-7191(佐賀県出納局会計課) 郵送での受付 宛 先 :〒840-8570佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号 佐賀県出納局会計課不適正経理通報窓口(ホットライン)あて 3.想定する通報の例県庁との取引で、業者と架空取引(預け金、一括払、差替え)を行うため、虚偽の請求書等の提出を求めるなどの協力を依頼するもの。県庁との取引で、契約した業務仕様書にない業務を依頼し、虚偽の報告書等の提出を求めるなどの協力を依頼するもの。その他、県庁との取引で、経理事務処理に関し、県の職員が不当な要求を行うもの。※ 預け金:架空取引を行うなどして支払金を業者に保有してもらう事態※ 一括払:即時納品いただいた物品について、別の品目を納入させたこととして一括して支払う事態※ 差替え:消耗品を購入することとして実際は備品等の別の物品に差替えて納品してもらう事態