◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第60号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、佐賀県有明海区におけるうみたけについて、次のとおり指示する。
令和5年5月8日
佐賀県有明海区漁業調整委員会
会 長
西 久 保 敏
(採捕の禁止)
1 令和5年6月1日から令和6年5月31日までの間の佐賀県有明海において、うみたけの採捕を禁止する。ただし、2の承認を受ける場合、または試験研究等のために佐賀県有明海区漁業調整委員会の承認を得た場合はこの限りではない。
(承認操業)
2 船舶を使用してこの漁業を操業しようとする者は、船舶ごとに佐賀県有明海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(1) 承認の対象漁業
佐賀県有明海区有共第1号で操業するうみたけ漁業および簡易潜水器漁業とする。
(2) 承認隻数
この漁業の承認できる隻数の最高限度は、ねじ棒漁業が60隻、簡易潜水器漁業が10隻とする。
(3) 操業期間
令和5年6月1日から同年6月30日までとする。
(4) 夜間操業の禁止
操業時間は、午前5時30分から午後7時までの時間とする。
(5) 休漁日の設定
毎週土曜日は休漁日とする。
(6) 承認書の備付け及び操業旗章の掲揚
この漁業の承認を受けた者は、操業の際使用する船舶ごとに、委員会が交付した承認書を所持するとともに、委員会が別に定める操業旗章を掲揚しなければならない。
(7) 漁獲成績報告書の提出義務
この漁業の承認を受けた者は、船舶ごとに、令和5年8月31日までに、委員会が別に定める漁獲成績報告書を提出しなければならない。
(8) 取扱要領
この指示に定めるもののほか、操業の承認に関する取扱いについては、別に委員会が定めるところによる。
(指示の有効期間)
3 この指示の有効期間は、公示した日から令和6年5月31日までとする。