令和5年5月12日 総務事務センター 用度・車両担当
担当者 田渕、横田
内線:2570、2931 直通0952-25-7194
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佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格者の入札参加資格停止を行います
「佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置要領」に基づき、下記のとおり入札参加資格停止を行います。
記
1 入札参加資格停止対象業者及び入札参加資格停止期間
(1)対象業者:九州電力株式会社 代表取締役 池辺 和弘
(福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82)
期間 :令和5年5月15日~令和5年12月28日(7.5か月)
(2)対象業者:関西電力株式会社 代表執行役 森 望
(大阪府大阪市北区中之島3-6-16)
期間 :令和5年5月15日~令和5年12月28日(7.5か月)
2 入札参加資格停止の理由
上記の2社は、九州電力管内及び関西電力管内に所在する官公庁に対し小売供給を行う電気について遅くとも平成30年10月12日以降、関西電力株式会社はこれに加え中国電力管内に所在する官公庁に対し小売供給を行う電気について遅くとも平成30年11月8日以降、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年3月30日に公正取引委員会から違反事実の認定を受けたため。
3 入札参加資格停止措置の根拠
上記の2社は、独占禁止法第3条に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から違反事実の認定を受けている。
このことは、「佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置要領」(以下「措置要領」という)別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当する。
○措置要領別表第2第4号
措置要件 |
期間 |
4 県が締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、県物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
12か月以上36か月以内 |
資格停止期間については12か月以上36か月以内の期間で措置することとなるが、2社ともに下記の(1)、(2)及び(3)に該当するため資格停止期間を7.5か月とする。
(1)「佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置基準(以下「措置基準」という。)第2条第1項第3号(違反行為が2年以上続いていたときに、短期に1か月加算)
(2)措置基準第2条第2項第5号(発注機関が異なる契約等で違反行為が確認されたときに、短期に2か月加算)
(3)措置要領第4条第2項(有資格業者が別表第2第4号から第6号までの措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、入札参加資格停止の期間を当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の1/2に短縮する。(以下省略))