アゲマキ採捕禁止に係る委員会指示について 最終更新日:2023年5月31日 ◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第61号 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、佐賀県有明海区におけるアゲマキの採捕について、次のとおり指示する。 ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。 令和5年5月31日 佐賀県有明海区漁業調整委員会 会長 西久保 敏 1 アゲマキの採捕を禁止する。 2 指示の期間は、令和5年6月1日から令和6年5月31日までとする。