佐賀県総合トップへ

アゲマキ採捕禁止に係る委員会指示について

最終更新日:

  佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第61号

 

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、佐賀県有明海区におけるアゲマキの採捕について、次のとおり指示する。

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

 

 令和5年5月31日


佐賀県有明海区漁業調整委員会  

会長 西久保 敏   

 

1 アゲマキの採捕を禁止する。

 

2 指示の期間は、令和5年6月1日から令和6年5月31日までとする。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:96977)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.