(1) 制度の概要
・地域医療構想の実現のため、地域医療構想調整会議において提出・確認された各医療機関ごとの医療機関としての役割及び医療機能ごとの病床数に
関する具体的対応方針に基づき病床再編等を行った場合の工事により取得又は建設をした病院用又は診療所用の建物及びその附属設備は特別償却の
対象となります。
・ 対象となる設備等の取得にあたり、国が示す要件を満たす際に特別償却を認める制度であり、一部要件に地域医療構想調整会議での確認が含まれ
ます。
・ 制度を利用しようとする場合は、必要書類を都道府県に提出し、都道府県から必要な要件を満たしていることの確認を受け、証明書の交付を受ける
必要があります。
・ 事業者は、都道府県から交付を受けた証明書を、青色申告時に税務署に提出します。
(2) 対象となる事業
・ 具体的対応方針に基づく病床再編等に伴う建物・附属設備の取得等
・ 全身用CT・MRI の更新・新規(追加)購入
※手続きの詳細については、下記厚生労働省通知をご確認ください。
【注】 医療従事者の労働時間短縮やチーム医療推進に資する器具備品・ソフトウェアの取得等に係る特別償却制度については、
下記をご参照ください。
担当連絡先:医務課医療人材政策室 0952-25-7358
2.再編計画の認定に基づく地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置
(1) 制度の概要
・厚生労働大臣が認定した再編計画(地域医療構想調整会議において合意されていることが条件)に基づく再編統合のために取得した資産(用地・建
物)に関し、税制優遇措置が用意されています。
・制度を利用しようとする場合は、必要書類を地方厚生(支)局に提出し、地方厚生(支)局から再編計画が適当である旨の認定を受ける必要が
あります。
1 再編計画の認定制度について(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律)
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業に関する計画(再編計画)について、
厚生労働大臣が適当である旨の認定をする制度。
2 税制優遇の内容について
・登録免許税(令和8年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づく、再編統合のために取得した資産(用地・建物)について、登録免許税の税率を軽減する。
土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)
・不動産取得税(令和8年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づき取得した一定の資産(用地・建物)について、不動産取得税の課税標準を現行の2分の1に軽減する。
※各手続きの詳細については、下記厚生労働省通知をご確認ください。