令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなります。
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等を正しく理解し、遵守しましょう。
ルールの詳細については、下記の警察庁ホームページをご確認ください。
警察庁Webサイト(外部リンク)