- 令和5年6月1日以降、新たに指定された劇物を製造、輸入、販売をする場合は営業の登録が必要になります。
- 令和5年6月1日において、現に新たに指定された劇物の製造、輸入、販売を行っている方については、経過措置期間である令和5年8月31日までに営業の登録手続きを行ってください。
- 今回新たに指定された劇物に指定された物で、令和5年6月1日において現に存する物について、下記の法の規制については経過措置はなく、令和5年6月1日以降に規制がかかりますので、御注意ください。
(1)法第12条第3項(貯蔵、陳列場所への「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示)
(2)法第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)
(3)法第15条(18歳未満の者への交付の制限等)
(4)法第15条の2(廃棄の方法等)
(5)法第16条(運搬等についての技術上の基準等)等