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新たに1物質が劇物に指定され、2物質が劇物から除外されました(令和5年5月改正)

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新たに1物質が劇物に指定され、2物質が劇物から除外されました(令和5年5月改正) 

  

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令について

 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)は、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことを目的としています。
 令和5年5月26日に、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和5年政令第193号)が公布されましたので、お知らせします。

改正の概要と注意事項

  • 今回の改正は、新たに1物質が劇物に指定(令和5年6月1日に施行)され、2物質が劇物から除外(令和5年5月26日に施行)されました。
   1 新たに劇物に指定された物質
    3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。ただし、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。
   2 劇物から除外された物質
(1)  四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤
(2) 「2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。」のうち、2-イ 
  ソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤    
  • 令和5年6月1日以降、新たに指定された劇物を製造、輸入、販売をする場合は営業の登録が必要になります。
  • 令和5年6月1日において、現に新たに指定された劇物の製造、輸入、販売を行っている方については、経過措置期間である令和5年8月31日までに営業の登録手続きを行ってください。
  • 今回新たに指定された劇物に指定された物で、令和5年6月1日において現に存する物について、下記の法の規制については経過措置はなく、令和5年6月1日以降に規制がかかりますので、御注意ください。
  (1)法第12条第3項(貯蔵、陳列場所への「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示)
  (2)法第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)
  (3)法第15条(18歳未満の者への交付の制限等)
  (4)法第15条の2(廃棄の方法等)
  (5)法第16条(運搬等についての技術上の基準等)等
 

危害防止規定

 毒物又は劇物を取り扱う事業所では、毒物劇物危害防止規定の作成が必要となります。

 危害防止規定のモデルについては、こちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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