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建築確認済証を誤って交付する事案が発生しました

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和5年6月30日

建築住宅課

担当者 諸石

内線:2710 直通:0952-25-7165

E-mail:kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp

 

建築確認済証を誤って交付する事案が発生しました

 

伊万里土木事務所(以下、「佐賀県」という。)において、建築主から提出があった建築物の建築等に関する申請(以下、「建築確認申請」という。)の内容を審査する中で、一部項目の確認が不十分のまま確認済証の交付を行った事案が発生しました。

事案の概要は以下のとおりです。申請された建築主への謝罪は行っており、また、今後、同様の事案が発生しないよう速やかに再発防止に取り組みます。

 

 

1 事案の概要


  建築基準法第6条第1項に基づき建築主から佐賀県へ申請があった建築確認申請において、佐賀県がこの建築物の計画が同法第6条第4項の建築基準関係規定に適合するかどうかを審査する際、建築物の予定地が都市計画施設(西九州自動車道)の区域内であることを見落とし、都市計画法第53条第1項の許可(伊万里市)を受けていないにもかかわらず、誤って当該申請者に対し確認済証を交付した。

  1)建築物の所在  伊万里市内

  2)建築物の種別  木造・平屋建て


 

2 事案の経緯及び対応


伊万里市では、伊万里市環境保全条例第7条に基づき、建築主は市が定める区域において建築物を建築しようとする際、上下水道、農地転用、計画道路の有無などについてあらかじめ市長に協議し、同意を得ることとなっている。

建築主は令和4年11月に市の同意を受け、その際、併せて建築確認申請に添付する調査書を受け取り、佐賀県に対して同年11月に建築確認申請を行い、同年12月に確認済証の交付を受け建築工事を実施。

令和5年3月17日、伊万里市から佐賀県に対して市が作成した調査書の一部更正の連絡があり本事案を覚知。

建築主から佐賀県へ令和4年11月に提出された建築確認申請の審査書類を再確認したところ、建築基準関係規定に含まれる都市計画法第53条第1項の確認の際、予定地が都市計画施設(西九州自動車道)の区域内である事を見落とし、同法第53条第1項に基づく許可がないまま、同年12月に確認済証を交付していたことが判明したことから、建築主に対して6月12日に謝罪を行った。

なお、佐賀県から建築主に対して、伊万里市へ都市計画法第53条第1項に基づく許可申請を行いその許可証の写しを提出するよう求めていたところ既に提出があり、確認済証の交付の要件は満たされている。


 

3 再発防止策


 ・全土木事務所(佐賀、東部、唐津、伊万里、杵藤)の建築主事一人ひとりに対して審査の徹底について注意喚起する。

 ・土木事務所においては、確認審査に使用しているチェックリストを見直し、小規模物件を含め、確実な審査体制を整える。

 



【関係法令等】 ※一部抜粋

建築基準法

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

 二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

 三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一 部について指定する区域内における建築物

 

4 建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

 

 

都市計画法

(建築の許可)

第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 一 政令で定める軽易な行為

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの

五 第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

 

 

伊万里市環境保全条例

(建築物の建築に伴う協議等)

第七条 市長が定める区域において、10平方メートル以上の建築物を建築(改築、増築を含む。以下同じ。)しようとする建築主は、あらかじめ次の各号に掲げる事項について市長と協議(前条の規定により協議した場合を除く。)し、同意を得なければならない。

(1)建築物に通ずる道路の状況

(2)建築物から排出する汚水の処理及び排水の施設

(3)建築物の建築により予想される公害又は災害に対する措置

(4)その他市長が必要と認める事項

2 市長は、建築主から前項の規定による協議を受けたときは、環境保全について指示を行わなければならない。

3 建築主は、前項の指示に従い、市長が定める施設施工基準により必要な施設を設置しなければならない。

4 建築主は、第1項の規定により市長と協議した事項を変更しようとするときは、市長と協議し、同意を得なければならない。

5 市長は、建築主が第1項及び前項の規定による協議を行わないで建築をし、又は第3項の規定に違反した事実が判明したときは、当該建築主に対し、前条第5項の規定を準用する。


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