佐賀県では、過疎地域や半島地域など特定地域の振興等を目的とした法律の規定により指定を受けた地域において所要の要件を満たす場合、県税の課税免除又は不均一課税の軽減措置を受けることができます。
【佐賀県における課税免除・不均一課税の一覧】
・過疎地の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う課税免除
・離島振興法に伴う課税免除
・地域未来投資促進法に伴う課税免除
・半島振興法に伴う不均一課税
- ・原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に伴う不均一課税
・地域再生法に伴う課税免除又は不均一課税
・企業立地促進条例に伴う課税免除又は不均一課税
【各課税免除・不均一課税の対象地域及び要件】
課税免除又は不均一課税の軽減措置を受けるためには、対象地域において一定の要件を満たす必要があります。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。
【課税免除・不均一課税の手続き】
県税の課税免除又は不均一課税の軽減措置を受ける場合は、下記の期限までに申請手続きが必要です。
区分 | 提出期限 |
個人事業税 | 個人事業税申告書の提出期限まで (所得税の確定申告書を提出した場合は、所得税の確定申告期限の日まで) |
法人事業税 | 法人事業税確定申告書の提出期限まで |
不動産取得税 | 工業生産設備等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る事業税の申告書の提出 期限まで |
県固定資産税 | 固定資産税(償却資産)申告書の提出期限まで |
【お問い合わせ先】
ご不明な点は、下記の県税事務所にお問い合わせください。
〇個人事業税・不動産取得税について
佐賀県税事務所 0952-30-3168
(担当区域:佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡)
唐津県税事務所 0955-73-1551
(担当区域:唐津市、東松浦郡)
武雄県税事務所 0954-23-3103
(担当区域:武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、西松浦郡、杵島郡、藤津郡)
〇法人事業税について
佐賀県税事務所 0952-30-3168
(担当区域:県内全域)