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【注意喚起】サンプルのはずが意図せぬ定期購入に!

最終更新日:
~通信販売を利用する時は、定期購入になっていないか、よく確認しましょう~

★内容
 新聞の折込広告で、通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、販売業者に注文の電話をした。その際「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。
後日、拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3千円と記載されていた。その後2カ月連続、同じサプリメントが届いたので、おかしいと思い「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載があった。注文した覚えはない。(80歳代)

★注意ポイント
・たとえサンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断りましょう。興味を持った場合も、定期購入になっていないか等の詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。
・商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。

◆困った時は、消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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