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【注意喚起】大雨などの災害に便乗した悪質商法

最終更新日:
 令和5年7月、九州北部は記録的な大雨に見舞われ、被害を受けました。
被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
大雨などの自然災害が起きた後は、災害に便乗した悪質商法等のトラブルが多く発生する傾向にあります。
事業者から“大雨で被害を受けたことにして保険金を請求できる”と勧誘され、契約すると、業務報酬として高額な手数料を取られることがあります。
 保険に関することは、加入している保険会社へ相談しましょう。
 詳しくは、

過去の主な相談事例とアドバイス

【保険金の申請】

 Q 来訪した業者に「保険で負担なく修理ができる。保険申請を代行する」といわれたが、信じてよいのか。

 A ご加入の保険会社又は代理店に相談しましょう。保険会社等に直接確認しなければ、保険金が実際にいくら支払われるのか、そもそも保険金が支払われるかどうかも分かりません。

   また、住宅修理とは別に、保険金請求手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金請求手続きの手数料は損害保険の補償対象となりませんのでご注意ください。

 

【住宅の修理・リフォーム】

 Q 災害で壊れた住宅の修理をしないかと、点検に来た業者に勧誘されて契約したが、高額なのでクーリング・オフしたい。どのようにすればよいか。

 A 契約した後であっても、自宅を訪問されたり、電話で勧誘を受けたりして修理やリフォームの工事を契約した場合、特定商取引法に基づき、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフできます。また、契約書がそもそも交付されていなかったり、記載内容に不備があったりした場合には、改めて適正な契約書が交付されない限り、8日間を過ぎてもクーリング・オフを行うことができます。クーリング・オフの仕方など、不明な点がある場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。修理工事等の契約は慎重にしましょう。


【義援金・寄付金をだまし取る詐欺】

 行政機関の職員等を名のり、義援金や寄付金をだまし取る詐欺にもご注意ください。

 公的機関が、電話等で義援金等を求めることはありません。義援金等は確かな団体を通じて送るようにしましょう。義援金等に係る不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう。



参考

 ※悪質商法の事例を紹介しています。

独立行政法人 国民生活センター:ご用心 災害に便乗した悪質商法別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ※損害保険会社の連絡先は、こちらからご確認ください。

  (一社)日本損害保険協会 会員会社連絡先ページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  (一社)外国損害保険協会 会員会社連絡先ページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 

 不審な勧誘や電話を受けた場合など少しでも不安なことがある場合は、佐賀県消費生活センターまたは消費者ホットラインにご相談ください。

 

【消費者トラブルに関する相談先】

佐賀県消費生活センター

午前9時から午後5時まで、土日祝日も開設しています(年末年始除く)

※午後4時30分までにお電話ください。

電話 0952-24-0999 FAX 0952-24-9567

メールでのご相談は、相談フォームをご利用ください。

 全国共通番号 消費者ホットライン(お近くの相談窓口につながります)

電話(局番なし)「188」(いやや)

 警察相談専用電話「#9110」

このページに関する
お問い合わせは
(ID:97776)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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