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パスポート・旅券手数料の減免について

最終更新日:
 

「令和5年7月7日からの大雨」により被災された方へ

  「令和 5年7月7日からの大雨」による災害に係る災害救助法の適用により、適用市町にお住まいで下記に該当する方は、
  パスポートの発給手数料が減免される場合があります。
  ※パスポート発給申請時にお申し出ください。
 

【概要】

  ◆災害救助法適用市町:佐賀市、唐津市、伊万里市(適用日:令和5年7月8日)

  〇減免対象者  ※下記のいずれも満たすこと
  ・全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
  ・災害救助法の適用の市に住民票を有している、又は、被災当時に被災地に住民票を有していた方

  〇減免割合   全額免除

  〇申請期間   災害救助法の適用日(令和5年7月8日)から原則1年

  〇申請方法   旅券発給申請書類に、減免申請書類を添えて窓口へ申請してください。
          ※電子申請はできません。

  〇申請に必要な書類
   ・減免申請書(県手数料の減免申請様式) 手数料減免申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:48.2キロバイト)
   ・罹災証明書 ※原本の提出が必要です。提示のみ又は写しは不可
   ・住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)
   ・その他発給申請等、通常の申請に必要な書類

留意事項

  〇申請の時期
   ・災害救助法適用前の申請は減免対象外です。
   ・通常の旅券発給申請をした後に、追加的に減免申請書類を提出する場合について、納付済みの手数料は還付いたしません。

  〇申請回数         
   申請の種別を問わず、一つの災害で1回限り申請できます。

  〇減免対象となる手数料
   減免申請と同時に発給申請する手続きで支払う手数料が減免の対象となります。
   
このページに関する
お問い合わせは
(ID:97975)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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