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有機農業の取組における支援対象となる作物の判定について

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有機農業の取組における支援対象となる作物の判定について

 環境保全型農業直接支払交付金において、支援の対象取組となっている有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組では、通常の営農管理において化学肥料又は化学合成農薬のいずれかを使用していない作物については、支援の対象外となります。この判定については、県で設定している慣行基準を踏まえて行うことを基本とし、慣行基準が設定されていない作物については、県が作成している栽培技術指針等により判定することになっております。


  県が設定した慣行基準について
 
 佐賀県が慣行基準を設定している作物は70品目です。これらの作物については、有機農業の取組の支援対象作物となります。


 
  慣行基準が設定されない作物の判定結果
 
 通常の営農管理において、化学肥料又は化学合成農薬を使用している作物かどうかの確認結果は以下のとおりです。
   下記の慣行レベルが設定されていない作物の判定結果に「そば」を追加しました。(令和6年10月)
   

 
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