「椿油粕」をスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の駆除目的で使用しないで下さい 最終更新日:2023年8月24日 (1)椿油粕は農薬として使用できません椿油粕は農薬として登録されておらず、また農薬取締法により「使用量や濃度によっては農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼす恐れのあるもの」とされ、使用を禁止されています。 そのため、害虫駆除の目的で使用することは、農薬取締法違反による処罰の対象となります(最高で3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金等が科せられます)。 (2)スクミリンゴガイの防除対策は下記を参照して下さい1.農林水産省HP 「スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の被害防止対策について」(外部リンク) 2.佐賀県HP 「令和5年度佐賀県施肥・病害虫防除・雑草防除のてびき<稲・大豆・果樹・茶>」 (3)施肥の際にも使用には注意が必要です 椿油粕には魚毒性のある「サポニン」が含まれています。水路や河川等に流出しやすい場所では使用を控えて下さい。 注意喚起のチラシ (PDF:409.9キロバイト)