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「椿油粕」をスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の駆除目的で使用しないで下さい

最終更新日:
 

(1)椿油粕は農薬として使用できません

椿油粕は農薬として登録されておらず、また農薬取締法により「使用量や濃度によっては農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼす恐れのあるもの」とされ、使用を禁止されています。

そのため、害虫駆除の目的で使用することは、農薬取締法違反による処罰の対象となります(最高で3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金等が科せられます)。

 

(2)スクミリンゴガイの防除対策は下記を参照して下さい

1.農林水産省HP

「スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の被害防止対策について」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

2.佐賀県HP

「令和5年度佐賀県施肥・病害虫防除・雑草防除のてびき<稲・大豆・果樹・茶>」


 

(3)施肥の際にも使用には注意が必要です

 椿油粕には魚毒性のある「サポニン」が含まれています。水路や河川等に流出しやすい場所では使用を控えて下さい。



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